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令和8年度 受動喫煙防止対策助成金

令和8年度 受動喫煙防止対策助成金

登録機関:厚生労働省更新日:2026年09月14日掲載終了予定日:2027年01月31日

目的

この助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。 ※申請額が予算に達した場合、申請期日より前に申請を締め切る予定です。

支援内容

▼助成の対象となる措置  健康増進法で定める既存特定飲食提供施設に限ります。 (1)喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)   ・入口における風速が0.2m/秒以上   ・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること   ・煙を屋外または外部の場所に排気すること  喫煙外の使用:× (2)指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)   ・入口における風速が0.2m/秒以上   ・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること   ・煙を屋外または外部の場所に排気すること  喫煙外の使用:〇 ▼助成対象経費  一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など

支援規模

▼助成率・助成金額  主たる産業分類が飲食店の事業者は2/3、それ以外は1/2  上限額  100万円

募集期間

2027年1月31日まで

対象者の詳細

労働者災害補償保険の適用事業主であって、 中小企業事業主(健康増進法(平成14年法律第103号。)第28条の第二種施設を営む者に限る。)であること ※ 「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。 ※ 対象となる事業場が健康増進法附則第2条第2項で定める既存特定飲食提供施設である必要があります。 (3)次のいずれかに該当する   [業種 常時雇用する労働者数 資本金または出資の総額]  ・小売業、飲食店、配達飲食サービス業         50人以下 5,000万円以下  ・物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、           100人以下 5,000万円以下   医療・福祉、複合サービス(例:共同組合)など  ・卸売業                      100人以下 1億円以下  ・農業、林業、漁業、建設業、           300人以下 3億円以下   製造業、運輸業、金融業、保険業など   (4)事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

詳しくは、最寄りの都道府県労働局へお問い合わせください。
(資料 都道府県労働局一覧をご覧ください)