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令和8年度 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)DX型CO2削減対策実行支援事業<二次公募>
令和8年度 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)DX型CO2削減対策実行支援事業<二次公募>
登録機関:環境省更新日:2026年09月14日掲載終了予定日:2026年10月15日
目的
SHIFT事業は、DXシステムを用いた中小企業等の設備運用改善による即効性のある省CO2化や運転管理データに基づく効果的な改修設計などのモデル的な取組を支援する事業(「DX型CO2削減対策実行支援事業」)及び、中小企業等におけるCO2排出量を大幅に削減する電化・燃料転換・熱回収等の取組による設備改修を実施する事業(「省CO2型システムへの改修支援事業」)に対して補助金を交付する事業です。 脱炭素技術等の導入促進により、バリューチェーン全体の CO2 排出削減を図り、我が国の中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することを目的とするものです。 こちらでは「DX型CO2削減対策実行支援事業」を掲載しています。 ★申請期限 令和8年9月11日(金) ~令和8年10月15日(木)12時まで支援内容
▼事業概要 「DX型CO2削減対策実行支援事業」 DXシステムを用いた中小企業等の設備運用改善による即効性のある省CO2化や運転管理データに基づく効果的な改修設計等のモデル的な取り組みを行う民間事業者等を補助金で支援する。(2か年以内) • 工場・事業場の運用改善をタイムリーに実施し、CO2削減 • データ等を用いて、適正な設備容量への改修計画を策定し、CO2削減 ▼対象となる支援事業の要件 申請は1事業者(法人)当たり最大5つの支援対象工場・事業場まで可とし、各工場・事業場は、下記(a)~(e)を満足することが要件となります。 (a) 年間CO2排出量が50トン以上3,000トン未満の日本国内にある工場・事業場であること ※年間CO2排出量を算定する参考年度は、令和7年度とする。 (b) DX型支援に対応可能として登録している支援機関の支援を受ける事業であること (c) DXシステムを導入し計測すること(既存のDXシステムの活用も含む) (d) 以下のとおり設備導入以外の対策(運用改善等)を検討し、その実施結果を報告すること。 (e) 補助金事務に伴う各種報告に加えて、EEGSによる排出量報告を行うこと ▼補助対象経費 実行支援事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費及事務費並びにその他必要な経費で、協会が承認した経費となります。 業務費(人件費 通信交通費 消耗品費 印刷製本費 運搬費 光熱水費 借料及び損料 会議費 賃金 雑役務費 外注費 共同実施費 機器・システム関連費)、一般管理費支援規模
▼補助率・補助上限金額 補助率 3/4 上限額 200万円募集期間
2026年9月11日から2026年10月15日まで対象者の詳細
次の(1)~(10)に掲げる者のうち、直近2期の決算において、連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続でマイナス)がなく、適切な管理体制及び処理能力を有する本邦法人・団体とします。 加えて公募要領 別紙1に掲げる暴力団排除に関する誓約事項にご同意いただけることが要件となります。 (1) 中小企業基本法第2条に定義される中小企業者(個人、個人事業主を除く) ※ 中小企業の定義については下記を参照してください。 (2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 (3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 (4) 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 (5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 (6) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 (7) 特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ※ 許可書を提出してください。 (8) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (9) その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者 (10)地方公共団体((1)から(9)のいずれかと建物を共同所有する共同事業者の場合に限る。) なお、以下の事業場は申請できません。 ・風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、 「性風俗関連特殊営 業」及び「接客業務受託営業」を営む事業場 ・旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業場であって、風俗営業等の 規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業 を営む事業場対象地域
全国 全国お問い合せ
一般社団法人 温室効果ガス審査協会 事業運営センターE-mail︓shift@gaj.or.jp
問い合わせは、メールでお願いいたします。
掲載元サイトよりら質問様式をダウンロードいただき、メール添付で下記期間にお問合せください。
お問い合わせ期間 ︓ 令和8年9月11日(金) ~ 令和8年10月8日(木)