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令和8年熊本地震利子補給補助金

令和8年熊本地震利子補給補助金

登録機関:熊本県 上天草市更新日:2026年09月17日掲載終了予定日:2027年01月29日

目的

令和8年熊本地震により、被害を受けた市内中小企業者及び小規模事業者の資金繰り支援のため、対象とする融資に係る利子の全額を補助します。 申請期限  直近の申請期限は令和9年1月29日(金)まで。  ※上記申請期限では令和8年12月31日までに支払った利子が申請対象となります。  令和9年1月1日以降に支払った利子の申請時期は令和10年1月となりますのでご留意ください。

支援内容

▼対象となる資金 ・熊本県金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠) ・熊本県金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対応枠【令和8年熊本地震分】) ・熊本県小規模事業者おうえん資金(令和8年熊本地震分) ・災害貸付 ・災害復旧貸付

支援規模

▼補助の期間及び補助率 ・融資を受けた日から起算して3年間(36ヶ月)の利子の10/10

募集期間

2027年1月29日まで

対象者の詳細

本事業は令和9年3月31日までに「熊本県金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠)」もしくは、「熊本県金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対応枠(令和8年熊本地震分)」および、「小規模事業者おうえん資金(令和8年熊本地震分)、日本政策金融金庫の「災害貸付」または、「災害復旧貸付」を活用した融資を受けている方が対象です。  上記の融資を受けていない方は対象外となります。ご注意ください。 以下の要件を全て満たす方 (1)中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第2条に定める中小企業及び小規模事業者に該当すること。        (2)個人においては、本市に住所を有していること。法人においては、本市に登記していること。 ・個人において住民票が本市にない場合は、確定申告書や営業許可証で営業が確認できること。 ・本市に登記がない法人においては、本市の法人市民税の納付義務者であることが確認できること。 (3)市税及び上下水道使用料に未納がないこと。 (4)令和8年熊本地震からの復旧、復興に係る対象融資制度を利用し、金融機関などから運転資金、設備資金などの融資を受けた事業者であること。 (5)他市町村で同様の対象融資にかかる利子補給の制度による補助金の交付を受けていないこと。

対象地域

熊本県 上天草市

お問い合せ

・本補助金の対象融資のお申込み先
熊本県金融円滑化特別資金及び小規模事業者おうえん資金の取り扱い金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会。
※災害貸付及び災害復旧貸付の取り扱いは日本政策金融公庫のみとなります。
災害貸付及び災害復旧貸付に関する特別窓口はこちらからご確認ください。

・熊本県金融円滑化特別資金及び小規模事業者おうえん資金について
熊本県商工振興金融課
TEL:096-333-2314

・利子補給事業について
上天草市観光おもてなし課産業振興係
TEL:0964-26-5531