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令和8年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 データセンターのゼロエミッション化・地域共生加速化事業<二次公募>
令和8年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 データセンターのゼロエミッション化・地域共生加速化事業<二次公募>
登録機関:環境省更新日:2026年09月18日掲載終了予定日:2026年10月16日
目的
地球温暖化対策計画で示された2030年度、2035・2040年度の各目標や2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するため、民間企業等が有する工場・施設・営農地等に対して再エネ設備の導入加速と柔軟な需給調整の実現を支援することにより、民間企業や地域の脱炭素化を着実に進めるとともに、分散型電力システムを構築して地域共生型エネルギー社会の加速化を目指します。 ※ 正式名称:令和8年度「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)」のうち「データセンターのゼロエミッション化・地域共生加速化事業」 公募実施期間 令和8年9月17日(木)から同年10月16日(金)正午(必着)まで支援内容
▼対象事業 公募する事業は以下のとおりです。 1.地域の再生可能エネルギーを最大限活用したデータセンターの新設に必要な再エネ設備・蓄エネ設備の導入及び 空調設備等の省CO2型設備の導入を行う事業(略称:新設) 2.既存データセンターにおける再エネ・蓄エネ設備の導入及や空調設備等の省CO2型設備への改修を行う事業 (略称:改修) 3.地域再エネの効果的・効率的活用に資するコンテナ・モジュール型データセンター等の導入を行う事業 (略称:コンテナ) ▼補助対象設備 以下の設備のうち地域の再生可能エネルギーを最大限活用したデータセンターの新設に必要かつ当該事業にのみ利用する設備に限る。 ア 再生可能エネルギーの使用に係る設備※2、※3及びその付帯設備 イ 再生可能エネルギーの変動調整機能※2、※5及びその付帯設備 (パワーコンディショナー、電線、変圧器等)並びに当該機能及び付帯設備を制御、運用するために必要な機器及び 設備(計測機器、安全対策機器等) ウ データセンターの高効率空調・冷却に係る設備及びその付帯設備 エ 電力供給に必要な設備(配電線、受変電設備、自営線等) ※2 当該設備から系統への逆潮流を行わないこと。 ※3 再生可能エネルギーの使用に係る設備の定義について 再生可能エネルギー由来の発電設備 ・太陽光発電 ・風力発電 ・バイオマス発電(依存率が発電量ベースで60%以上) ・水力発電 ・地熱発電 再生可能エネルギー由来の熱利用設備 ・温度差エネルギー利用(地中熱、温泉熱、河川熱、海水熱、下水熱、雪氷熱等) ※5 再生可能エネルギーの変動調整機能の定義について 再生可能エネルギーの変動調整機能 ・蓄電システム ・蓄熱システム ・エネルギーマネジメント(EMS)機器 ※4 温度差エネルギー利用設備導入の要件 地中熱利用(地中熱交換器、地中熱ヒートポンプ、モニタリング機器、熱応答試験等) 温泉熱(温泉付随ガス含む)利用 ヒートポンプ(排湯槽、ヒートポンプ設備、源泉槽、貯湯槽・蓄熱槽等) 熱交換器(排湯槽、熱交換器、源泉槽、貯湯槽・蓄熱槽等) (詳細は公募要領をご覧ください) ▼対象経費 事業を行うために必要な工事費、設備費、業務費及び事務費並びにその他必要な経費で協会が認めた経費とする ▼補助事業期間 原則3年度以内 実施期間 交付決定日から令和9年2月28日(日)まで支援規模
▼補助金交付額 補助率 1/3(上限は1事業10億円。各年度5億円) *補助上限額は、1事業につき3年間で10億円以内とする。 ただし、各年度における交付額は5億円を上限とする。募集期間
2026年9月17日から2026年10月16日まで対象者の詳細
以下のいずれかの法人・団体であること。 ア 民間企業 イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ウ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 オ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 カ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ケ その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者 なお、応募者は本補助事業を実施するために必要な経営基盤を有し、以下2点について、事業の継続性が認められる者であることが求められる。 ・代表申請者・共同申請者・共同事業者、それぞれの経営の健全性、事業の継続性: ① 当期純利益が全期間連続赤字でない(直近の3決算期を提出した場合、 3期連続赤字でない / 直近の2決算期を提出した場合、2期連続赤字でない / 直近の1決算期を提出した場合、1期が赤字でない)こと。 ② 直近の決算期において純資産(自己資本)が赤字(債務超過)でないこと。 ③ 直近の決算期において自己資本比率(純資産(自己資本)÷総資産×100) が 10%未満でないこと。 ④ 流動比率(流動資産÷流動負債×100)が100%未満でないこと。 ※①~④のいずれにも該当しないこと。また、資金繰り表が添付され、補助事業に必要な資金を予算として確保していることが具体的に記載されていること。 ・取得財産等は当該財産の法定耐用年数期間(処分制限期間)は補助金の交付の目的に沿って使用する必要があり、そのための健全な経営基盤を有すること。 ■共同実施 補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が「補助事業の応募者」の要件に該当することが必要となります。 ※他、要件があります。対象地域
全国 全国お問い合せ
お問い合わせは、原則として電子メールを利用いただき、以下の記入例のとおりメールの件名に法人名及び事業名を記入願います。記入例:「【株式会社○○】再エネデータセンター改修(略称)について問い合わせ」
<問い合わせメールアドレス>saiene08@rcespa.jp
<問い合わせ期間>
令和8年9月18日(金)~ 令和8年10月7日(水)17時
※回答に時間を要することがありますので、早めのお問い合わせをお願いします。
<本事業の担当>
一般社団法人地域循環共生社会連携協会 事業部 花田
※Web・電話による個別相談があります。詳細は掲載元サイトをご覧ください。