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いばらき賃上げ支援金
いばらき賃上げ支援金
登録機関:茨城県更新日:2026年09月24日掲載終了予定日:2027年01月29日
目的
令和8年度の最低賃金改正において、中央引上げ目安額(1,130円)未満の賃金を最低賃金(1,136円)以上に引上げた県内中小企業・小規模事業者等を支援します。 ▼申請受付期間 令和9年1月29日(金)まで ※申請額が予算上限に達した場合、申請期間中でも受付を終了する場合があります。支援内容
▼賃上げ額 <賃上げ支援コース(中央目安範囲内への支援)> ・時給1,129円以下の労働者の賃金を1,136円以上に引き上げること <地域賃上げ加算支援コース(地方上乗せ分への支援)> ・時給1,130円以下の労働者の賃金を1,136円以上に引き上げること ▼対象労働者 県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者支援規模
▼補助率・補助上限金額 定額・上限無し <賃上げ支援コース(中央目安範囲内への支援)> ・正規雇用労働者 4万円/人 ・非正規雇用労働者 2万円/人 <地域賃上げ加算支援コース(地方上乗せ分への支援)> ・正規雇用労働者 5千円/人 ・非正規雇用労働者 3千円/人 ※要件を満たした場合は、どちらのコースも申請できます。募集期間
2027年1月29日まで対象期間
令和8年4月1日(水)~令和8年10月18日(日) ※申請は1事業者につき1度のみとなります。対象者の詳細
県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等 ※公益法人、協同組合、個人事業主等(労働者を1人以上雇用しているものに限る)を含む。 【申請単位について】 〈法人の場合〉 ・事業所(店舗)ごとに法人番号を取得されている場合は、事業所(店舗)ごとに申請をお願いいたします。 ・複数の事業所(店舗)を1つの法人番号で管理されている場合は、まとめて申請をお願いいたします。 ※茨城県外の事業所(店舗)については対象外となりますのでご留意ください。 〈法人番号を持たない個人事業主の場合〉 ・複数の事業所(店舗)を経営している個人事業主の場合には、まとめて申請をお願いいたします。対象地域
茨城県お問い合せ
いばらき賃上げ支援事務局電話:029-224-6332(午前9時~午後5時 ※土日祝日・年末年始を除く)
メール:ibaraki-chinginup@nta.co.jp