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令和8年度 持続可能な食品等流通対策事業のうち物流生産性・食品アクセス向上推進事業<2次公募>

令和8年度 持続可能な食品等流通対策事業のうち物流生産性・食品アクセス向上推進事業<2次公募>

登録機関:農林水産省更新日:2026年09月29日掲載終了予定日:2026年10月13日

目的

我が国の物流における輸送力不足という構造的な課題に対処しつつ、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の下で国民一人一人の食料安全保障を確立するため、多様な関係者が一体となって取り組む物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組、物流の自動化・省力化・品質管理等に必要な設備・機器等の導入を支援します。 課題提案書等提出期限 令和8年10月13日(火曜日)17時00分(必着)

支援内容

▼事業内容  本事業では、補助事業者が我が国の物流における輸送力不足という構造的な課題に対処しつつ、新たな食料・農業・農村基本法の下で国民一人一人の食料安全保障を確立するため、多様な関係者が一体となって取り組む、次に掲げる事業について係る経費の一部を補助するものとします。 ▶ 1 物流生産性・食品アクセス向上実装事業  (1)パレット、外装、コード等の物流標準化、納品伝票の電子化、トラック予約システム等の導入によるデジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル物流の確保等、流通合理化 につながる取組であって、他地域又は他品目のモデルとなり得る先進的な実証  (2)パレット、外装、コード等の物流標準化、納品伝票の電子化、トラック予約システム等の導入によるデジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル物流の確保等、流通合理化につながる取組であって、これまでに効果が確認されている施策の当該地域・品目での導入に向けた試験  (3)上記事業の実施に向けた調査、関係者の意見調整及び計画の策定 ▶ 2 物流生産性・食品アクセス向上設備・機器等導入事業  (1)パレタイザー、フォークリフト、クランプフォークリフト、標準仕様パレット、AGV(無人搬送車、無人搬送ロボット等)、リーファーコンテナ、冷凍設備、冷蔵設備、移動販売車等の物流の合理化・効率化に資する設備・機器の導入  (2)納品伝票の電子化システム、トラック予約システム、共同輸配送システム、パレット循環管理システム等の物流の合理化・効率化に資するシステムの導入  (3)上記の設備・機器等の導入の効果検証 ▼対象経費 ▶ 1 物流生産性・食品アクセス向上実装事業   1 事業費   (1)会場借料・設営費   (2)通信・運搬費   (3)設備・機器等借上費   (4)印刷製本費   (5)広告・宣伝・情報発信費   (6)資料購入費   (7)クラウドシステム等利用料   (8)システム等開発費   (9)パレット等導入実装に要する費   (10)モーダルシフト実装に要する経費   (11)各種認証等の取得に要する経費   (12)消耗品費   (13)資機材費   2 旅費   3 人件費   4 謝金   5 委託費   6 役務費   7 雑役務費   (1)手数料   (2)印紙代 ▶ 2 物流生産性・食品アクセス向上設備・機器等導入事業  事業費  (1)設備・機器等導入費  (2)配送、パレット管理等のシステム導入に要する経費  (3)事業の実施及び効果検証等に要する経費

支援規模

▼補助率・補助上限金額 ▶ 1 物流生産性・食品アクセス向上実装事業    上限額:補助事業者あたり4,000万円    補助率:定額 ▶ 2 物流生産性・食品アクセス向上設備・機器等導入事業    上限額:1補助事業者あたり1億円(1構成員あたり4,000万円)    補助率:1/2以内

募集期間

2026年9月28日から2026年10月13日まで

対象者の詳細

補助事業者は、次のいずれかとします。 (1)中央卸売市場又は地方卸売市場の関係事業者で構成する団体 (2)食品卸団体 (3)食品小売団体 (4)食品流通業者(食品等の輸送、保管、販売その他の取扱いの過程に関する事業を行う者をいい、農業協同組合、農業協同組合連合会及び食品製造事業者を含む。)と企業組合、事業協同組合、協同組合連合会、卸売市場の開設者、運送事業者、貨物利用運送事業者等により構成する協議会 2 補助事業者は、次に掲げる要件の全てを満たしていることとします。 (1)食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第 59 号)第8条第1項に基づく流通合理化事業活動計画の認定を受けている又は認定を受ける見込みがあること (2)別添1から別添5までの該当業種等に応じたチェックシートに記載された各取組の該当項目について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で、当該チェックシートを農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)に提出(交付申請時)及び報告(事業実施状況報告時)すること (3)適切な管理体制及び処理能力を有する団体で、代表者の定めがあること。定めのない団体にあっては、これに準ずるものがあること。 (4)定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約があること。これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるものがあること。 (5)補助事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 (6)日本国内に所在し、補助事業及び補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 (7)法人等の役員等が暴力団員でないこと。 ※詳細な要件等については公募要領をご確認ください。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部 食品流通課物流生産性向上推進室
(別館4階ドアNo.別424)
電 話:03-3502-8111(内線:4148)
メールアドレス:butsuryu_kojo@maff.go.jp