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令和8年度 外国人材地域共生促進事業費補助金
令和8年度 外国人材地域共生促進事業費補助金
登録機関:愛媛県更新日:2026年09月30日掲載終了予定日:2027年02月26日
目的
外国人材を雇用している中小企業等を対象として、地域・文化の理解、住民との交流促進に資する事業を実施する際に必要な経費に対し、その一部を補助することで外国人材の地域への定着、及び地元住民との共生を推進することを目的とする。 事業実施期間 令和8年7月7日から令和9年2月26日まで ※予算の上限に達した場合は募集を終了します。支援内容
▼対象経費 役務費 ○イベント・ボランティアへの参加費用や保険料、通訳費用 使用料・賃借料 ○イベント・ボランティア実施に係る会場・機材・車両等の借上げ料 ○イベント・ボランティアに必要な備品のレンタル費用(レンタサイクル・レンタル着物等) 委託料 ○イベント・ボランティアの企画運営を委託する際の費用 需要費 ○イベント・ボランティアに必要な消耗品等の費用 報償費 ○講師謝金 旅費 ○イベント・ボランティア会場への交通費 ○講師旅費 ※上記でいう「イベント・ボランティア」については、県内で実施されるものに限ることとし、外国人材を雇用する事業者が主体となって行う、本事業の趣旨に即した以下のような取組みを指します。 ・外国人材と地域住民との交流を促進するもの ・外国人材が地域の歴史や(食)文化、自然を体験するもの(単なる宴会の類は除く) ・外国人材を対象とした地域理解の促進に寄与するセミナー等 (例:地域のお祭り、社員運動会、サイクリング等の体験プログラム、防災訓練などへの参加や企画、実施) 【補助対象外経費】 1.補助事業に要したことが明確に区別できない経費 2.上記「イベント・ボランティア」に該当しないイベント等の経費 3.外国人材が参加しないイベント・ボランティアの経費 4.補助事業において資材等を購入する際にかかる配送料 5.補助対象経費の支出に係る振込手数料などの間接的な経費 6.国の事業や、県の他の補助金、市町の補助金を充当している経費 7.消費税及び地方消費税相当額 ※補助対象経費等に疑義が生じた場合は、事前にお問い合わせください。支援規模
▼補助率 1/2 ▼補助上限額 10万円/1社募集期間
2027年2月26日まで対象者の詳細
県内に本社、支社、事務所等を有する中小企業者、法人等 <中小企業者> 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号で定める範囲のものをいう。 <法人等> 特定の法律により特別の設置行為をもって設立された以下の法人及び組合をいう。 ・医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に規定する医療法人のうち、常時使用する従業員の数が300人以下の法人 ・社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)に規定する社会福祉法人のうち、常時使用する従業員の数が300人以下の法人 ・私立学校法(昭和 24 年法律第 270 号)に規定する学校法人のうち、常時使用する従業員の数が300人以下の法人 ・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人のうち、常時使用する従業員の数が300人以下の法人 ・農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)に規定する農業協同組合 ・水産業協同組合法(昭和 23 年法律第 242 号)に規定する漁業協同組合 ・森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)に規定する森林組合 ・その他知事が適切と認める法人及び組合対象地域
愛媛県お問い合せ
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愛媛県 企画振興部 地域未来創生局 多文化共生推進課 共生推進グループ
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