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令和8年度 中小規模事業者省エネルギー設備等導入支援補助

令和8年度 中小規模事業者省エネルギー設備等導入支援補助

登録機関:神奈川県 相模原市更新日:2026年10月01日掲載終了予定日:2026年10月30日

目的

相模原市では、さがみはら地球温暖化の防止に向けた脱炭素社会づくり条例に規定する「地球温暖化対策計画書」を市へ提出し、この計画に基づき省エネルギー設備や再生可能エネルギー利用設備を市内の事業所に導入する中小規模事業者の皆様に対し、導入費用の一部を補助します。 ▼募集期間 令和8年5月15日(金曜日)~10月30日(金曜日) ※3年以内に省エネアドバイザー等の派遣を受け、令和8年9月30日までに「地球温暖化対策計画書」を市に提出した事業者が申請できます。 ※なお、相模原商工会議所の省エネアドバイザー派遣は、令和8年度の計画書・補助金申請のためにご活用いただける期間を終了しています。

支援内容

▼補助対象事業 市内に所在する事業所へ省エネルギー設備等を導入する事業であって、次の条件をすべて満たしている事業が対象となります。  ・市へ提出した「地球温暖化対策計画書」で計画されている設備の導入であること。  ・過去3年以内に省エネアドバイザーの派遣を受け、設置効果が認められた設備の導入であること。(相模原商工会議所が窓口の『省エネアドバイザー派遣事業』を活用してください。)   申込・問い合わせ先:相模原商工会議所 経営支援課 電話:042-753-8135  ・補助対象経費の総額が30万円以上であること(国・県等の補助金を差し引いた額)。  ・補助金の交付決定後に工事に着手すること。(交付決定前に工事に着手した場合は補助対象となりません。)  ・令和9年2月26日までに補助事業を完了し、かつ補助事業実績報告書を提出できること。(補助事業の完了とは、『設置工事』『設置費の支払』が完了したことを指します。)  ・同一設備で本市の他の補助金を受けていないこと又は受ける予定がないこと。(国・県等の補助金を受けることは差し支えありません。)  ・設備を導入する事業所が自己所有でない場合は書面で所有者から承諾を受けていること。 ▼補助対象設備 次に掲げる設備のうち次の条件をすべて満たす設備が対象です。  ・未使用品であること(中古品は対象となりません)。  ・事業の用にのみ供する設備であること。(店舗兼住宅における空調の更新や太陽光発電設備の設置などで、事業所として使用する以外の部分(居住スペース等)へ効果が波及する設備・工事等は対象となりません。)  ※詳しい設備の内容・条件等は、補助金の手引きでご確認ください。  ●省エネルギー設備   ・高効率空調設備   ・高効率照明設備   ・高効率給湯設備   ・高効率ボイラー設備   ・業務用冷凍冷蔵設備(ショーケースを含む)   ・交流電動機(圧縮機・送風機・ポンプ単体)   ・変圧器   ・ガスコージェネレーションシステム   ・エネルギー管理システム   ・建築物断熱工事  ●再生可能エネルギー利用設備   ・太陽光発電設備   ・蓄電池   ・太陽熱利用設備   ・その他の再生可能エネルギー利用設備 <注意点>  ・リースによる導入は補助対象となりません。  ・補助対象設備の導入に当たっては、必ず施工業者と工事請負契約を締結してください。(工事請負契約が無いものは補助対象となりません。)  ・設置費の支払確認は領収書のみで行います。(2月26日までに領収書が発行されない場合は補助対象となりません。)  ・補助対象設備の工事は、可能な限り市内業者に発注するよう努めてください。 ▼対象経費 ・設計費:補助事業の実施に必要な設計に要する経費(自己によるものは除く。) ・設備費:補助事業の実施に必要な機械装置・建築資材等の購入等に要する経費(自己によるものは除く。また、当該事業に係る土地の取得及び賃借料を除く。) ・工事費:補助事業の実施に必要な据付等の工事に要する経費(自己によるものは除く。また、既存設備の廃棄処分に係る経費を除く。) ・諸経費:補助事業の実施に直接必要な経費及び間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)(自己によるものは除く。) ※国・県等からの補助金がある場合は、補助対象経費から控除します。 ※消費税及び地方消費税は補助対象経費に含めません。

支援規模

▼補助額 上限100万円(補助率1/3以内) 太陽光発電設備・蓄電池については、別途、特例措置あり

募集期間

2026年10月30日まで

対象者の詳細

次の条件をすべて満たす事業者が対象となります。  ・さがみはら地球温暖化の防止に向けた脱炭素社会づくり条例に規定する「中小規模事業者(注)」であること。  ・市民税及び固定資産税、都市計画税(土地・家屋)を滞納していないこと。  ・市条例に規定する「地球温暖化対策計画書」を市へ提出していること。  ・市暴力団排除条例の規定に抵触しないこと。  ・政治活動、宗教活動を目的とした団体ではないこと。  ・法令及び公序良俗に反する事業を営む団体ではないこと。 (注)中小規模事業者とは、市内に事業所を有する事業者であって、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」や「神奈川県地球温暖化対策推進条例」によるエネルギー使用量等の届出制度において、その届出が義務付けられない事業者(事業者全体での年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500キロリットル未満の事業者など)のことをいいます。 中小企業基本法に定める中小企業者は中小規模事業者となります。また、「病院」「学校」「社会福祉施設」などを運営する事業者も中小規模事業者に含まれます。

対象地域

神奈川県 相模原市, 神奈川県 相模原市緑区, 神奈川県 相模原市中央区, 神奈川県 相模原市南区

お問い合せ

ゼロカーボン推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階
電話:042-769-8240 
ファクス:042-769-4445
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