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中小事業者省エネ設備導入促進補助金

中小事業者省エネ設備導入促進補助金

登録機関:埼玉県 松伏町更新日:2026年10月06日掲載終了予定日:2026年10月28日

目的

中小事業者(中小企業基本法第2条において定められている中小企業者をいう。)の地球温暖化対策への意識啓発を図るとともに、エネルギー価格の高騰等の影響を受けている中小事業者を支援するため、省エネ設備の導入を行う中小事業者に対し、予算の範囲内で松伏町中小事業者省エネ設備導入促進補助金を交付します。 申込受付 受付期間:令和8年10月15日~令和8年10月28日

支援内容

▼補助設備 電気冷蔵庫、エアーコンディショナー、LED照明器具 ▼補助対象機器の要件 販売店若しくは事業所で購入若しくは設置した次の各号全てに該当する製品とする。 (1)未使用品であること。 (2)リース品ではないこと。 (3)補助金の交付を申請する日の属する年度の4月1日以後に購入若しくは設置したものであること。 (4)国、地方公共団体等の公的機関が行う他の補助制度の対象となっている機器でないこと。 (5)申請できる購入若しくは設置工事は同一年度内1回までとすること。 (6)LED照明器具にあたっては、蛍光灯等のLED以外の照明器具からの買換えであり設置工事を伴うものであること。 (7)販売、工事業者以外の者との購入、設置工事ではないこと。 詳細は交付要綱をご確認ください。 ▼対象経費 補助対象機器の購入若しくは設置に係る費用であること。 ただし、次に掲げる額が除かれること。 (1)消費税および地方消費税に相当する額。 (2)割引クーポン、各種ポイント、商品券の相当額。

支援規模

▼補助金額 補助率:1/2(1,000円未満の端数、切り捨て) 限度額:50万円

募集期間

2026年10月15日から2026年10月28日まで

対象者の詳細

・補助金申請時において、町内に事業所を有し、かつ、事業を営む中小企業者であること。(個人事業主を含む) ・補助金申請時に町民税、固定資産税、軽自動車税および国民健康保険税について滞納がないこと。(完納のみ。延滞金が未納である方や分納は不可とします。) ・町が設置状況の報告その他の協力を求めた際は、それに協力すること。 ・1事業者につき補助対象機器の工事数は1回までであること。 ・交付対象となる活動は、店舗や事業等で使用するものを対象とし、一般家庭で使用しないこと。 ・自らが事業を行う事業所に、補助金の交付を受けて購入した省エネ設備を設置すること。 ・松伏町暴力団条例に規定する暴力団等ではないこと。 ・その他、松伏町省エネ家電購入促進補助金交付要綱の規定を順守すること。

対象地域

埼玉県 松伏町

お問い合せ

松伏町役場環境経済課生活環境担当
電話: 048-991-1840・1839
ファクス: 048-991-9092