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中小企業者等賃上げ対策支援金
中小企業者等賃上げ対策支援金
登録機関:滋賀県 高島市更新日:2026年10月06日掲載終了予定日:2027年01月29日
目的
エネルギーや物価高騰の影響により、厳しい経営環境に直面している市内中小企業者等が、一定の賃上げに取り組む場合にその負担を軽減するため、支援金を給付します。支援内容
▼支援金の額 前月と比較して3.5%以上賃上げを行った従業員1人につき6万円 上限40人分(1事業所当たり最大240万円) 【注意】従業員とは、以下の要件をすべて満たす者をいいます。 1.市内の事業所等を常時の勤務地として勤務する者 2.雇用保険加入者であること 3.期間の定めのない雇用契約である者または、期間の定めがある雇用契約であるが期間終了後も引き続き雇用が見込まれる者 【注意】代表者(個人事業主本人)や事業専従者、会社役員、日雇い労働者や週20時間未満の勤務等で雇用保険未加入者は従業員数に含まれません 【注意】1回目の申請において支援金の対象とした従業員については、2回目の申請において支援金の対象とすることはできません募集期間
2027年1月29日まで対象者の詳細
令和8年3月1日現在で、市内に事務所または事業所がある中小企業者等 ・中小企業基本法第2条第1項に該当する会社および個人であること (注意)ただし、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、協業組合、法人税法第2条に規定する協同組合(法人税法別表第三に掲げる法人のうち括弧書に規定される農事組合法人・企業組合を含む)等のいずれかで、資産、財産等の額および常時使用する従業員の数が中小企業基本法に掲げる者と同等であり、収益事業を行っている場合は対象とします。 <要件> 1令和8年3月1日現在で、従業員を1名以上(事業主本人は除く。雇用保険加入者が対象。)雇用していること 2.事業収入が主たる収入であること 3.申請時点で市税の滞納がないこと 4.令和7年10月1日から令和8年12月31日までの間に、前月と比較して3.5%以上従業員の賃金を上げていること(基本給のみ。諸手当は除く。) 5.上記期間内に1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること 6.引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること 7.国、地方公共団体その他公的機関による財源措置により、運営費の大半を得ていないこと。または、当該賃上げの原資が実質的に補填されていないこと (注意)基本給とは、月給制なら月額給与、日給制なら1日あたり日額給与、時給制なら時間あたりの時間給与を基本給とします。各給与形態の基本給が3.5%以上上昇しているかを確認します。対象地域
滋賀県 高島市添付データ
お問い合せ
令和8年10月30日まで 賃上げ対策支援金事務局 電話:0740-25-8009(新館2階事務室)令和8年11月1日から 賃上げ対策支援金事務局 電話:0740-25-8009(商工振興課内)
ファックス:0740-25-8156