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ビジネスチャンス応援事業補助金
ビジネスチャンス応援事業補助金
登録機関:宮城県 大崎市更新日:2026年10月07日掲載終了予定日:随時
目的
創業・開業を通して、地域経済の活性化を図るため、その経費の一部を補助します。 申請期間 令和8年4月1日(水曜日)から予算に達するまで支援内容
▼補助金の種類と対象事業 ◎創業支援枠 ・特定創業支援事業による支援を受けたものが取り組む以下の事業で、継続的、将来的な成長性が期待できる事業 ・事業に特徴があり、独創性または新規性がある事業で、地域に需要および雇用を創出する事業 ・地域社会の課題解決に取り組む事業で、需要及び雇用を創出する事業 ・おおむね、1日当たり4時間以上かつ週4日以上営業または運営する事業 ・地域における創業の模範となる事業 ◎空き店舗活用枠 ・個人、法人の代表として事業経験のあるものが、新たに市内の空き店舗等を活用して継続的に取り組む以下の事業で、継続的、将来的な成長性が期待できる事業 ・別表2に定める業種で、週4日以上おおむね正午以前から6時間以上営業する事業 ▼対象となる経費 事業に直接必要となる経費で次に掲げる経費 ・店舗改装費 ・設備・備品費 ・広報費 ・委託費 ・原材料費 ・外部専門家謝金 ・開業事務手続き費(租税公課を除く) ・店舗賃借料支援規模
▼補助率および補助金額 ◎創業支援枠 補助対象経費の2/3以内 80万円 ◎創業支援枠(家賃支援分) 補助対象経費の1/3以内 月額2万円、年20万円を上限とする(初年度のみ) ◎空き店舗活用枠 補助対象経費の1/2以内 80万円 ◎空き店舗活用枠(家賃支援分) 補助対象経費の1/3以内 月額1万円、年12万円を上限とする(初年度のみ)募集期間
随時対象者の詳細
次の要件のすべてに該当する者 ◎創業支援枠 1.これまでに個人開業または会社の設立を行い、その代表者として事業経験がない者 2.令和7年4月1日以降補助事業期間完了日までに、個人開業または会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社の設立を行いその代表となる者で、市内に事務所を設置しまたは設置しようとする者、および補助事業の完了までに市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人 3.特定創業支援等事業による支援を過去2年以内に受けている、または補助事業期間完了までに修了する者 4.市が指定する報告会等で事業報告を行える者 5.開業予定地域の商工団体から推薦を受けた者 6.補助事業終了後も商工団体からの経営指導等の支援を継続して受け、会員となる者 ◎空き店舗活用枠 1.これまでに個人開業または会社の設立を行い、その代表者として事業経験があり、新たに市内の空き店舗等を活用し事業を実施する者 2.開業予定地域の商工団体から推薦を受けた者 3.補助事業終了後も商工団体からの経営指導等の支援を継続して受け、会員となる者対象地域
宮城県 大崎市お問い合せ
産業商工課電話番号 0229-23-7091
ファックス番号 0229-23-7578