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商工業者等省エネルギー設備導入支援事業補助金
商工業者等省エネルギー設備導入支援事業補助金
登録機関:宮崎県 都城市更新日:2026年10月13日掲載終了予定日:2027年01月29日
目的
原油価格・物価高騰により、事業継続への不安や先行きへの不透明感が高まっている状況の中、省エネルギー設備の導入により事業継続・コスト削減に取り組む商工業者等に対し、導入費用の一部を補助金として交付します。 申請期間 令和9年1月29日(金曜日)まで ※申請書を郵送する場合は、令和9年1月29日消印有効 ※上記期間内であっても、予算額に達した場合は、受付を終了する場合があります支援内容
※令和8年10月1日より、1事業者に対する交付回数制限を撤廃し、前年度までに補助金交付を受けた事業者も再申請が可能となります。また申請年度内であれば、上限100万円に達するまで何度でも申請可能になります。 ▼対象事業 (1) 補助対象者が事業所において使用する設備を導入する事業であって、導入により、エネルギー使用量の削減につながるものであること。 (2) 補助対象者が法人の場合にあっては、市内の事業所において使用するもので あること。 (3) 市内事業者から設備を調達する事業であること。ただし、設備の特殊性等の理 由により市内事業者からの調達が困難であると市長が認める場合はこの限りで ない。 (4) 導入する設備は、新品(未使用品)であること。 (5) 設備の導入前後で使用用途が同じであること。 ▼対象設備 ① 空調設備 ② 冷凍・冷蔵設備(ショーケースを含む。) ③ 変圧器 ④ モーター ⑤ LED照明設 ⑥ 給湯設備 ⑦ ボイラー <対象設備の要件> ・トップランナー基準を達成した設備若しくはグリーン購入法調達基準に適合した設備、又はこれらと同程度の省エネルギー効果が認められる設備を対象とする。 ただし、LED照明設備については、既設のLED照明器具の更新及び工事を伴わない管球のみの更新は対象外とする。 ・蒸気ボイラーは、ボイラー効率90%以上の設備を対象とする。 温水ボイラーは、ボイラー効率88%以上の設備を対象とする。 ▼補助対象経費 補助対象経費(※)の総額が10万円(消費税抜き)以上であること ※設備費用及び導入に要する工事費や運搬費等の直接的な費用が対象 対象設備の購入費及び購入に係る設計費、運搬費、据付費、工事費等。 (消費税・地方消費税や保証・保険料、リサイクル料等の間接的な費用は対象外)支援規模
▼補助金額 補助対象経費の1/2以内(1,000円未満切捨) 補助上限額:100万円募集期間
2027年1月29日まで対象者の詳細
次に掲げる要件を全て満たしている者 1.申請時において、都城市内に法人登記(※)及び事業所を有する法人、または、都城市内に住所若しくは事業所を有する個人事業者 ※法人市民税台帳登載証明書や法人市民税申告書等で事業所の所在が確認できる場合を含む 2.市税の滞納のない者 ※ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象外 ・日本標準産業分類(令和5年7月改定)における農業、林業、漁業に属する個人事業者 ・資本金10億円以上の大企業に該当する法人 ・都城市暴力団排除条例(平成23年9月26日条例第21号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員並びに暴力団関係者 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項及び第13項第2号に規定する営業を行う者 ・政治団体、宗教上の組織若しくは団体 ・上記のほか、補助金を交付することが不適当と市長が認める者対象地域
宮崎県 都城市添付データ
お問い合せ
商工政策課(本庁舎5階)商工担当宮崎県都城市姫城町6街区21号
電話:0986-23‐2983 ファクス:0986‐23-2658