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原油価格・物価高騰対策支援金
原油価格・物価高騰対策支援金
登録機関:奈良県 宇陀市更新日:2026年10月13日掲載終了予定日:2026年10月30日
目的
原油価格・物価高騰といった社会情勢の中、国や奈良県が実施する補助金制度を活用し、新市場への進出・業種転換、生産性向上の取組み、業務の効率化やDX等を目的としたIT導入、販路拡大、事業の再編や統合、経済の活性化を目的とした起業などに取り組む宇陀市内の企業に対し、予算の範囲内において支援金を交付することにより、事業継続を後押しする。支援内容
▼交付要件 この事業の対象となる国や奈良県が実施する補助金制度は次に掲げる補助金をいう。 ⑴ 国補助金制度 ※次に掲げる補助金 ア 事業再構築補助金 イ ものづくり・商業・サービス補助金 ウ IT導入補助金 エ 小規模事業者持続化補助金 オ 事業承継・M&A補助金 カ 中小企業省力化投資補助金 キ 新事業進出補助金 ⑵ 奈良県補助金制度 ※次に掲げる補助金 ア 奈良県起業家支援事業補助金 イ 中小企業地域資源活用等促進事業助成金 ウ 中小企業省力化・生産性向上設備投資支援補助金 エ 事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金支援規模
▼支援金の額 支援金の額は、国又は奈良県が実施する補助金制度の交付を受けて実施する事業に係る補助対象経費のうち、国又は奈良県からの補助額を除いた自己負担額分とする。 上限:10万円 ※1事業者1回限り募集期間
2026年10月30日まで対象者の詳細
事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 ⑴ 宇陀市に主たる事業所を有し、事業を営んでいること。 ⑵ 国や奈良県が実施するいずれかの補助金について、令和6年4月1日から令和8年8月末までの間に申請を行い、令和8年9月30日までに交付決定を受けた者であって、事業が完了した者、又は事業が未完了であっても当該補助金に係る事業において既に執行した経費を証明できること。 ⑶ 宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第3条に規定する市税を滞納していないこと。 ⑷ 法人にあっては役員、支配人及び支店又は営業所の代表者、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。 ⑸ 役員等が暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者は交付対象者としない。対象地域
奈良県 宇陀市お問い合せ
農林商工部商工産業課代表〒633-0292宇陀市榛原下井足17番地の3 2F
Tel:0745-82-5874 Fax:0745-82-8211