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としま若年起業家賃料支援補助金
としま若年起業家賃料支援補助金
登録機関:東京都 豊島区更新日:2026年10月14日掲載終了予定日:2026年10月30日
目的
本補助金は、若年起業家が創業にあたり豊島区内に事務所又は店舗を設置して事業を開始し、拡大する際の初期負担を軽減することにより、区内での挑戦、成長及び事業継続を後押しすることを目的としています。 ▼受付期間 令和8年10月1日~10月30日支援内容
▼補助対象事業 若年起業家が豊島区内に新たに事務所又は店舗を設置し、事業を開始し、事業を拡大する事業とする。 (1)事業は令和8年4月1日以降に初めて事務所又は店舗の賃貸借契約を締結するものでなければならない。 (2)申請日時点において独立した事務所又は店舗を有する者は、補助対象事業としない。ただし、シェアオフィス、バーチャルオフィス、自宅兼事務所その他これらに類する施設から独立した事務所又は店舗を新たに設ける場合は、この限りではない。 ▼補助対象経費 豊島区内の独立した事務所又は店舗に係る以下の経費 ・賃借料(家賃) ※共益費、敷金、礼金、更新料、仲介手数料、駐車場代、光熱費、通信費、その他経費等は対象外です。 ※バーチャルオフィス、シェアオフィス、自宅兼事務所、自己または三親等以内の親族が所有する物件、その他これらに類する施設は対象外です。 ▼補助期間 令和8年12月から令和9年12月まで支援規模
▼補助内容 補助率:1/2 上限額:5万円/月額募集期間
2026年10月30日まで対象者の詳細
以下の要件を全て満たす方が対象です。 ・令和9年3月31日時点で39歳以下の方 [昭和62年(1987年)4月1日以降に生まれた方] ・創業前又は創業後5年以内の方 ・豊島区内に独立した事務所又は店舗を開設する方(令和8年4月1日以降に開設した方も対象) ・特定創業支援等事業による証明書を取得している方、又はとしま起業スクール実践編を修了している方 (※令和9年2月末までに特定創業支援等事業による証明書を取得予定の方も対象) ・直近の法人都民税、個人住民税を滞納していない方 ※法人、個人事業主のいずれも対象です。 ※その他細かい要件は申請要綱に記載されております。必ずご確認お願い致します。対象地域
東京都 豊島区お問い合せ
としまビジネスサポートセンター電話番号:03-5992-7022