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令和8年度 中小企業子連れワーク環境整備支援事業補助金
令和8年度 中小企業子連れワーク環境整備支援事業補助金
登録機関:東京都 北区更新日:2026年10月14日掲載終了予定日:2027年02月26日
目的
「子連れワーク」とは、従業員が0歳から12歳までの自分の子どもを連れて出勤し、子どもと一緒に過ごしながら職場で仕事を行うことをいいます。 従業員の多様な働き方を推進する区内中小企業に対し、「子連れワーク」を実施するための環境を整備する際の費用の一部を区が補助します。 ▼申請期間 2026年4月1日から2027年2月26日まで支援内容
▼補助対象経費 1.施設整備費又は改修費 <補助対象品目(例)> ・パーテーション(施工型) ・カーテン、ブラインド ・照明器具 ・流し台、洗面台 2.物品購入費 <補助対象品目(例)> ・ベビーベッド ・ベビーサークル ・マット、カーペット ・おむつ交換台 ・テーブル、いす ・購入物品の設置費 3.制度理解を目的とした従業員向け研修等の実施、又は、研修等に参加するための経費 <補助対象品目(例)> ・受講料 ・教材費 ・外部から講師を招き研修を行う際の講師謝礼金、会場借上料 ▼補助対象期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで ※施設整備・改修、物品購入、研修実施や経費の支払いが令和8年4月1日から令和9年3月31日までに行われている必要があります。支援規模
▼補助内容 補助率:1/2 上限額:50万円募集期間
2027年2月26日まで対象者の詳細
次のいずれの要件も備えている方が対象となります。 1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。 2.中小企業者が、法人である場合は区内に本社又は主たる事業所を有し、個人事業者の場合は区内に事業所があること。 3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。 4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではないと認めるものでないこと。 5.原則として、区内において引き続き1年以上事業を営んでいること。 6.法人都民税(個人事業者にあっては特別区民税又は市町村民税)を滞納していないこと。 7.同一事業の内容で他の公的機関から補助金の交付を受けていないこと。対象地域
東京都 北区添付データ
お問い合せ
産業経済文化部 産業振興課 産業振興係〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話:03-5390-1234
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