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新製品・新技術開発支援事業

新製品・新技術開発支援事業

登録機関:東京都 荒川区更新日:2026年10月15日掲載終了予定日:随時

目的

区内企業による「新製品・新技術」の開発を支援します。 ▼申込受付期限 毎年度4月1日から9月30日まで(必着) ※申請前に事前相談フォームから必ずご相談ください。

支援内容

▼「新製品・新技術」の要件 1.新規性→従来の製品・技術にはない新しい要素や発想による先進的なもので、特許等を申請中又は申請に値する製品・技術 2.優秀性→従来の製品・技術と比較して著しく上回る、これまでにない画期的な性能・機能を持つ製品・技術 3.市場性→販売が見込まれ、市場での競争性が高い製品・技術 4.実現性→経営状況や資金計画が適正であること。 上記項目について審査を行った上で決定します(4点すべて満たす必要があります)。 ▼補助対象経費 新製品・新技術の開発に必要な経費で、試作品等の製作に要する直接的経費 <対象になる経費>  1.材料購入費  2.工具等購入費(大型機械装置の賃借料を含む。)  3.外注加工費(自社内で加工可能なものは除く。)  4.技術指導費(外部から技術指導を受ける場合の経費で、技術指導の日報や指導報告書を添付できるものをいう。)  5.その他(開発会議費、マーケティング調査費等) ▼補助対象開発期間 当該年度を含む2か年度(当該年の4月1日から翌々年の3月31日まで) ※注釈 対象期間内での開発の着手・完了及び経費の支払いを行うことが必要です。

支援規模

▼補助内容 補助率:1/2 限度額:200万円 ※注釈 なお、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく「経営革新計画」の承認を受け、同計画に則した新製品又は新技術の開発・研究を行う場合には、補助率を2/3とし、限度額を300万円とします。 ※注釈 2か年度にわたる場合も、合計額が上記限度額以内 ※注釈 国・東京都等からの補助金を受けている場合は、その額を差し引いた金額が対象

募集期間

随時

対象者の詳細

1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者(製造業者)で荒川区に本社を有すること(ただし、大企業が経営に実質的に参画している者を除く)。 2.申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、又は個人事業者の場合は前年度分個人住民税を滞納していないこと。 3.荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者であること。 4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者であること。

対象地域

東京都 荒川区

お問い合せ

産業経済部経営支援課経営支援係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:474)