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令和8年度 創業及び事業承継事業費補助金

令和8年度 創業及び事業承継事業費補助金

登録機関:愛媛県 四国中央市更新日:2026年10月23日掲載終了予定日:2027年03月31日

目的

市内産業・経済の活性化と産業基盤の強化を図るため、市内で創業及び事業承継を行う中小企業者(個人で事業を営む者を含む。)に対して、創業及び事業承継に要する経費の一部を補助します。 ​【申請期間】  令和8年4月1日から令和9年3月31日まで  ※申請には事前協議が必要です。事前協議は、「創業及び事業承継の日」までに行ってください。  ※申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。  ※申請は1事業者1回に限ります。

支援内容

◆対象事業  1.創業   2.事業承継 ◆対象経費  創業及び事業承継のために必要な経費(ローンにより支払う経費を除く。) ・事業着手の日※から創業及び事業承継の日の前日までに掛かった経費 ・補助対象経費の支払いは、創業及び事業承継の日※から90日以内に完了※してください。 ・原則、事前協議において確認した補助対象経費(予定)を対象とします。   【事業着手の日】事業計画作成の日又は創業・事業承継の準備を始めた日          (※創業及び事業承継の日の180日前以降の日であること。)   【創業及び事業承継の日】= 事業完了の日           (法人)[創業] 会社設立の日(登記)               [事業承継] 代表者の変更日(登記)           (個人)[創業] 個人事業の開業・廃業等届出書に記載の開業日               [事業承継] 個人事業の開業・廃業等届出書に記載の廃業日及び開業日   【支払い完了日】 現金…領収日(領収書で確認)            振込…振込日(振込依頼書等で確認)            クレジットカード…口座引落日(通帳で確認)            ※創業及び事業承継の日から90日以内に支払いを完了すること。 1.創業及び事業承継に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費 2.事業拠点費 (1)事業所等の家賃 事業開始月を含む連続する2箇月分まで(支払い済であること)    ※敷金、礼金、借入先の所有者が3親等以内の親族であるものは対象外 (2)不動産購入費 3.設備費 事業所の改装費、事業に必要な機械装置の設置費用等 4.広報宣伝費 チラシ・パンフレット等の印刷製本費等 5.前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費 【補助対象外経費】 ・汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できないもの ・補助対象経費に係る消費税及び地方消費税 【注意事項】 ・申請者が当該年度において申請できるのは1回までです。申請者と同一の代表者である別法人としての申請についても補助の対象とはなりません。 ・国、他の地方公共団体、公益団体等から同種の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助等の額を補助対象経費から控除すること。

支援規模

◆補助率等 補助率 補助対象経費の1/2 限度額 50万円 ※補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切捨てた額が補助金の額となります。

募集期間

2027年3月31日まで

対象者の詳細

・事前協議時において創業又は事業承継を行っていない者 ・個人事業主にあっては、市内に住所を有する者が市内で営む者 ・法人にあっては市内に本店(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第1号に規定する本店をいう。)を置く中小企業者   ※中小企業者の範囲は中小企業基本法の定義によります。(個人事業主も含みます。) ※法に定義する中小企業となる会社形態   株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人 等 ・市税等の滞納(猶予を除く。)がない者 ・四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないもの ・創業及び事業承継に際して法律等に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有していること ・創業に際しては、創業計画を策定し、支援機関の確認を受け、市が発行する特定創業支援等事業に係る証明書(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に基づくものをいう。)の交付を受けている者   ※支援機関:四国中央商工会議所、土居町商工会、その他の認定連携創業支援等事業者(伊予銀行、愛媛銀行、愛媛グローカル・フロンティア・プログラム、川之江信用金庫、東予信用金庫、えひめ産業振興財団) ・事業承継を行う中小企業者にあっては、事業承継計画を策定し、支援機関等の確認を受けている者   ※支援機関等:前述の創業に際する支援機関、愛媛県事業承継・事業引継ぎ支援センター、税理士、弁護士、公認会計士、中小企業診断士の資格を有する者 【補助対象外】 ◎創業及び事業承継事業費補助金交付要領の7ページに掲げる業種に該当する場合 ◎下記に掲げる業種に該当する場合  ・農業、林業  ・漁業  ・金融業・保険  ・学術研究、専門・技術サービス業    興信所  ・生活関連サービス業、娯楽業    他に分類されない生活関連サービス業     他に分類されないその他の生活関連サービス業(易断所及び観相業に限る。)    娯楽業      競輪・競馬等の競走場、競技団      芸ぎ業(娯楽に附帯するサービス業(場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業に限る。))  ・医療、福祉    病院、一般診療所、歯科診療所  ・サービス業(他に分類されないもの)    他に分類されない事業サービス業    政治・経済・文化団体    宗教

対象地域

愛媛県 四国中央市

お問い合せ

〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市役所 産業創生部 紙国再興課
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242