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令和9年度 伝統文化親子教室事業【1型 教室実施コース】【2型 広域支援コース】

令和9年度 伝統文化親子教室事業【1型 教室実施コース】【2型 広域支援コース】

登録機関:文化庁更新日:2026年10月23日掲載終了予定日:2026年11月30日

目的

日本各地には、歴史と伝統の中から生まれ、大切に守り伝えられてきた伝統文化や、人々の生活の中で長く親しまれ定着している生活文化・国民娯楽が数多く存在します。これら伝統文化・生活文化・国民娯楽(以下「伝統文化等」という。)は、我が国の文化の基盤であるとともに、人々の心豊かな生活を実現するために欠くことのできない貴重な財産であり、確実に次世代へ継承していく必要があります。しかしながら、今⽇の生活スタイルの急激な変化から、子供たちが、これらの伝統文化等に触れ、体験する機会は極めて少なくなっています。 このため、文化庁では、次代を担う子供たちが親とともに、伝統的な芸能や茶道、華道、書道、和装、五節句、囲碁、将棋などの伝統文化等に関する活動を計画的・継続的に体験・修得できる機会を提供する取組に対して支援を行うことにより、伝統文化等の継承・発展と、子供たちの豊かな人間性の涵養(かんよう)に資することを目的として本事業を実施します。 本事業は、補助金ではありません。 文化庁から委託を受けて事業を実施するものであり、採択された団体は伝統文化親子教室事業事務局と委託契約を交わす必要があります。委託契約の締結をもって、事業実施や必要経費の支払を行います。

支援内容

▼対象となる事業 次の(1)、(2)の取組が対象になります。なお、応募に当たってはどちらか一方、あるいは両方の取組に応募することが可能です。 ▶ (1)伝統文化親子教室 次代を担う子供たちを対象に、伝統⽂化等に関する活動を計画的・継続的に体験・修得できる取組及び教室で修得した技芸等の成果を披露する発表会や、地域で開催される⾏事等へ参加する取組が対象になります。 なお、教室参加者以外の者も参加する発表会や行事等自体の開催・運営に係る経費は事業の対象となりません(当該発表会や行事等へ参加することは可能です)。 教室の内容は、以下の項目に御留意の上、子供たちが楽しく続けられるよう、応募団体で決めてください。 【開催場所】 ・本事業を行う目的・内容にふさわしい施設(公共施設)等で行ってください。 【開催時間】 ・子供たちが教室へ参加するにふさわしい時間帯で開催してください。 ・学校の授業に当たる時間帯等(文化祭や運動会などの学校行事を含む)を利用して実施するなど、学校の授業・行事の一環として教室を開催することはできません。 【開催時期】 ・放課後や週末、夏休み等を利用して、下記の実施期間内で計画的に行ってください。 【実施期間 】 ・採択日から、令和10年1月31日までの間に実施されるものとします。令和10年2月1日から3月末までの間に実施した教室は対象となりません。 ※ 採択日は、予算の成立状況によります。 【開催回数、開催日数】 ・本事業は「計画的・継続的に体験・修得できる機会を提供する」ことを目的としているため、実施する全ての分野において、教室の開催回数は、1回当たりの教室時間が45分程度を目安に5回以上とし、さらに開催日数は3日以上とします。これを満たさない場合は、対象となりません。(開催回数・開催日数に発表会・大会・体験を伴わない鑑賞のみの回は含みません。) また、複数分野を実施する場合であっても、各分野の開催回数及び開催日数を合算して要件を満たすことはできません。 ・上記をもとに目標を達成するために必要な開催回数、開催日数を決めてください。 ・教室の開催回数、開催日数に上限はありません。 【以下、2型 広域支援コースのみ】 ・複数の構成団体が合同で開催する発表会等(合同発表会)は、各構成団体の教室の開催回数及び開催日数には含めることができません。 ・合同発表会に係る経費は、代表団体が一括して計上してください。構成団体は、当該経費を計上することはできません。 【参加者】 ・原則、小学校1年生から中学校3年生を対象とします。 なお、就学前の幼児や高校生も参加できる教室内容であれば、幼児や高校生の参加も可能です。 ※障害のある子供を対象に参加者を募集するなど、特別の事情がある場合を除き、就学前の幼児又は高校生だけを対象として参加者を募集する教室は対象となりません。 ※子供とともにその親(同伴者)の参加も可能ですが、親(同伴者)の参加は必須ではありません。 【参加人数】 ・参加者の人数が10人以上(親(同伴者)を除く)の規模で行ってください ・教室に一度参加するだけの参加者は参加人数として計上されず、複数回の参加をした参加者のみを参加人数として認めます。 (全開催回数の半数以上へ参加することが望ましい。) (例)全10回開催予定の教室の場合は、子供1人につき5回以上の参加を目標としてください。 ・10人以上の参加人数(⼦供)を確保することが困難な場合は、近隣で開催を予定している教室と合同で複数の伝統⽂化等を体験できる教室を開催することや、地方公共団体及び地方公共団体を中心とする実⾏委員会等が実施する「3型 地域連携コース」で実施することを推奨しております。「3型 地域連携コース」の事業実施を検討するに当たっては事業を実施する場所の市区町村教育委員会の担当窓口⼜は本事業事務局(3型 地域連携コース担当窓口:0570-550-847)まで 御相談ください。(事業の内容に関する問合せは、本事業事務局にお寄せください。) ※「3型 地域連携コース」とは、地方公共団体や伝統⽂化等の指導者等が一体となって、教室実施が困難な地域等において伝統⽂化等を体験する機会を提供することにより、より多くの⼦供たちが伝統⽂化等に気軽に触れられる機会を提供し、幅広い参加を促進する事業です。 【参加費等の徴収】 ・参加者から参加費や会費などを徴収する場合、可能な限り参加者が自ら使用・消費する材料費(陶芸の粘土、華道の花、茶道の抹茶、料理の食材等)の実費にとどめてください。 ・参加費等を徴収しないと教室の開催が困難な場合、徴収を妨げるものではありませんが、指導者等への謝礼(いわゆる月謝)として参加費等を徴収することはできません(徴収した参加費等を諸謝金・旅費に充てることは認めません)。 【子供たちへの指導】 ・子供たちが怪我等をすることがないように安全に配慮するとともに、子供たちの健全な育成にも配慮して実施してください。 ・安全配慮の一環としてスポーツ安全保険(文化活動も対象)等への加入を推奨します。 ・特に夏季に教室を実施する場合、熱中症事故の防止に十分御配慮ください。 ・段位や資格を要する分野において指導する場合は、指導者の資格が必要です。 必要な場合は、資格を示していただく場合があります。 ▶ (2)「放課後子供教室」と連携した取組  「放課後子供教室」は、「地域学校協働活動」の一環として、地域住民等の協⼒を得て、学校や公民館等、子供たちの安心安全な活動場所を確保し、全ての子供たち(主として小学校)を対象に、放課後や週末等における様々な体験活動や学習機会の提供、また地域住民との交流活動等を支援するものです。 放課後子供教室は、こども家庭庁の放課後児童クラブ(いわゆる「学童保育」)と連携した取組を進めていますが、放課後児童クラブとのみ連携している取組は本事業の対象とはなりませんので御注意ください。 伝統文化親子教室事業における連携対象となる取組は、文部科学省の「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金」(国庫補助率1/3)を活用し、主に市区町村によって行われている取組のうち、伝統文化等に関する活動を体験する機会を提供する取組です。貴団体の取組と連携することで、子供たちにとって、伝統文化等への理解をより深めることが可能です。募集要件は5ページの記載と同様です。 なお、連携した取組として応募される場合は、実施を検討している市区町村の「放課後子供教室」の担当部局やコーディネーター(地域学校協働活動推進員等)と必ず相談・調整を行った上で、応募してください。 ※「放課後子供教室」の詳細は、「Ⅶ 本事業に関するQ&A」(募集案内26ページ)を御覧ください。 ▼事業の対象となる分野・教室  本事業で対象とする伝統文化等は、様々な分野が考えられます。どの分野を取り上げるかは、応募団体で決めてください。   イ_神楽   ロ_獅子舞   ハ_お囃子   ニ_イ~ハ以外の民俗芸能   ホ_祭り行事   ヘ_民謡・民舞   ト_和太鼓   チ_能楽   リ_邦楽   ヌ_邦舞・日本舞踊   ル_伝統工芸   ヲ_百人一首・カルタ   ワ_囲碁   カ_将棋   ヨ_華道   タ_茶道   レ_書道   ソ_武道   ツ_和装・礼法   ネ_食文化・郷土料理   ナ_上記以外の分野 ▼対象経費  対象となる事業を実施する上で必要となる経費  【1型・2型共通】    諸謝⾦ 保険料 旅費 借損料 通信運搬費 雑役務費 消耗品費 再委託費 旅費 雑役務費 消耗品費   費目のうち、対象・対象外となるものがあります。詳細は募集案内をご覧ください。

支援規模

▼要望額(教室規模に応じた上限額) ・10人~19人の教室:30万円 ・20人~29人の教室:35万円 ・30人~39人の教室:40万円 ・40人~49人の教室:45万円 ・50人以上の教室:50万円

募集期間

2026年10月16日から2026年11月30日まで

対象者の詳細

「1型 教室実施コース」「2型 広域支援コース」で応募要件が異なりますので、御注意ください。 【1】「1型 教室実施コース」と「2型 広域支援コース」共通 伝統文化等の振興等を目的とする団体であり、かつ、次のいずれかに該当する団体とします。 (1)一般社団法人・一般財団法人 (2)公益社団法人・公益財団法人 (3)特定非営利活動法人 (4)法人格を有しないが、次の要件を全て満たしている団体 ・定款、規約等を有すること ・団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること ・自ら経理し、監査する組織を有すること ・団体活動の本拠としての事務所等を有すること ※上記要件を満たす団体であっても、公的施設の指定管理者として応募することはできません。 【2】「1型 教室実施コース」のみ 「1型 教室実施コース」の応募区分には「①団体(単体)」と「②実行委員会」の2種類があります。 「②実行委員会」とは、同一都道府県内の複数の団体(多分野又は同一分野)を取りまとめる組織をいいます。 ① 団体(単体) 前ページ【1】の (1) ~ (4) のいずれかの要件を備えている必要があります。 ② 実行委員会 ・規模要件:多分野(同一分野でも可)で、原則、同一都道府県内の複数の団体で構成されること。 ・代表団体、・構成団体:前ページ【1】の (1) ~ (4) のいずれかの要件を備えている必要があります。 ・役割:下記の赤枠を御参照ください。 【3】「2型 広域支援コース」のみ 「2型 広域支援コース」の応募区分は「統括団体」の1種類です。「統括団体」とは、都道府県を超えて、全国的に活動する、同一分野の概ね5団体以上で構成される団体を取りまとめる組織をいいます。 ① 統括団体 ・規模要件:同一分野で、原則、都道府県をまたぎ、概ね5団体以上で構成されること。 統括団体の代表となる団体(代表団体)は、法人格(特定非営利活動法人を除く)を有すること。 ・代表団体:前ページ【1】の (1) (2) 又は以下※のいずれかの要件を備えている必要があります。 ※代表団体が支部等の下部団体である場合は、本部が前ページの (1) (2) の法人格を有し、次の要件を全て満たしている団体 ▶定款、規約等を有すること ▶団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること ▶自ら経理し、監査する組織を有すること ▶団体活動の本拠としての事務所等を有すること 構成団体:前ページ【1】の (1) ~ (4) のいずれかの要件を備えている必要があります。 役割:下記を御参照ください。 実行委員会(1型)又は統括団体(2型)の代表団体の役割は、次のとおりです。 ・各構成団体へ連絡、書類の送付、通知の伝達 伝統文化親子教室事業事務局からの連絡、書類の送付、通知は代表団体のみに行います。 各構成団体への連絡、書類の送付、通知は代表団体が行ってください。 ・各構成団体が作成した書類の取りまとめと提出 各構成団体が作成した書類は、代表団体が全て取りまとめた上で、御提出ください。 ・各構成団体へ委託経費の振込み 委託経費は、代表団体の口座へ振込みます。 各構成団体の口座への委託経費の振込みは、代表団体が行ってください。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

[令和9年度伝統文化親子教室事業]
〒550-0013 大阪市西区新町1-16-1 日本酸素新町ビル4階
TEL: 0570-064-329
FAX: 06-7634-8983
E-mail: oyako-entry@or.kntct.com