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令和8年度 空き店舗活用支援事業補助金

令和8年度 空き店舗活用支援事業補助金

登録機関:愛媛県 新居浜市更新日:2026年10月26日掲載終了予定日:2027年03月31日

目的

新居浜市では、市内産業の振興及び活性化を図ることを目的として、「新居浜市空き店舗活用支援事業補助金」制度を設けております。 申請期限  空き店舗を改装し営業を開始した日から30日以内 ※まずは産業振興課までご連絡ください。

支援内容

▼補助対象事業  補助対象区域において空き店舗を改装し、令和8年4月1日以降に店舗の営業を開始した事業であって、補助対象経費が30万円以上であるもの。 <補助対象区域> ①中心商店街(昭和通り、登道、銀泉街各商店街)を含む都市計画法上の商業地域 ②喜光地商店街を含む都市計画法上の商業地域 1. 中心商店街区域  昭和通り商店街、登り道商店街及び銀泉街商店街を含む港町、若水町一丁目、若水町二丁目、徳常町、西町、泉池町、泉宮町、中須賀町一丁目、中須賀町二丁目、西原町一丁目、西原町二丁目、西原町三丁目の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域に該当する区域 2. 喜光地商店街区域  喜光地商店街を含む喜光地町一丁目、喜光地町二丁目の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域に該当する区 ▼補助対象経費  内装工事、外装工事、電気工事及び給排水工事等の改装費  ※消費税は補助対象にはなりません。 ▼申請時における注意事項 1.新居浜市空き店舗活用支援事業補助金は、予算の範囲内での交付となるため、申請前にお問い合わせください。 2.申請期限は空き店舗を改装し店舗の営業を開始した日から30以内となります。 3.空き店舗とは、過去に事業の用に供されていた店舗、倉庫、事務所その他の事業活動の施設であって、概ね3か月以上継続して事業が行われていない賃貸物件及び購入物件をいいます。 4.業種により、補助対象外となる場合がございます。 5.空き店舗を改装し、店舗を開店する場合、新居浜市創業促進補助金の補助対象事業に該当する場合がございます。詳細は、新居浜市創業促進補助金の詳細ページをご確認ください。なお、空き店舗活用支援事業補助金は創業促進補助金等の他の補助金との併用はできません。

支援規模

▼補助額、補助率 〇補助額 上限50万円 〇補助率 30万円を超えた補助対象経費の1/5       例:補助対象経費が280万円の場合の補助額は、         (280万円-30万円)×1/5=50万円 となります。

募集期間

2027年3月31日まで

対象者の詳細

補助対象事業を行う中小企業者及び団体(商店街振興組合、商店街振興組合連合会及びこれに準ずる団体)であり、次の要件のいずれにも該当する方。 1.市内に住所を有する個人、市内に本店を有する法人又は市内に事務所を置く団体であること。 2.市税を完納していること。 3.国等の空き店舗活用支援に関する補助金の交付を受けていないこと、又は受ける予定がないこと。 4.その他市長が適当でないと認める事業ではないこと。 ※別表第1(対象業種) ・鉱業、採石業、砂利採取業 ・建設業 ・製造業 ・電気・ガス・熱供給・水道業 ・情報通信業 ・運輸業、郵便業 ・卸売業、小売業 ・金融業、保険業   保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む。) ・不動産業、物品賃貸業 ・学術研究、専門・技術サービス業   専門サービス業(他に分類されないもの)、広告業、技術サービス業(他に分類されないもの) ・宿泊業、飲食サービス業 ・生活関連サービス業、娯楽業   洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業 ・教育、学習支援業   その他の教育、学習支援業 ・サービス業(他に分類されないもの)   廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業

対象地域

愛媛県 新居浜市

添付データ

お問い合せ

産業振興課
〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号
Tel:0897-65-1260 Fax:0897-65-1305