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令和8年度 中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金(医療業)<3次>
令和8年度 中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金(医療業)<3次>
登録機関:青森県 八戸市更新日:2026年11月02日掲載終了予定日:2026年11月30日
目的
市では、令和7年青森県東方沖地震、令和8年三陸沖地震及び令和8年岩手県沖地震により被災した中小企業者の復旧を支援することで、事業活動の速やかな再興と雇用の維持(⇒なりわい再建)を図り、もって地域経済の持続的な発展に資するため、当該中小企業者が所有する事業用資産の復旧に要する経費について、補助金を交付するものです。 こちらは医療業に該当する事業所(医療施設等)を対象とした補助金です。 ▼募集期間 令和8年10月30日(金曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで支援内容
▼補助対象資産 本補助金の交付の対象となる資産は、青森県東方沖地震等の発生前から補助対象者が所有しており、地震によって被害を受けた市内の事業所で事業の用に供する施設又は設備であって、次の要件を全て満たすものとします。 ①日本標準産業分類に掲げる中分類83(医療業)に該当するものの用に供するものであること。 ②所得税法施行令第6条第1号から第3号まで及び第7号又は法人税法施行令第13条第1号から第3号まで及び第7号に掲げるもの。 ③地震により被害を受けたことを、写真等により客観的に確認できるものであること。 ④固定資産減価償却内訳明細書、固定資産課税台帳又は償却資産明細書その他資料により事業用であると特定できるものであること。 ⑤復旧後の資産は、被害を受けた資産の機能・能力を大幅に上回り、又は増設するものでないこと。 ⑥復旧後の資産は、補助対象者が減価償却資産として適正に計上するものであること。 ▼補助対象経費 施設費、設備費支援規模
▼補助率・補助上限金額 補助金の額:補助対象経費の2/3に相当する額以内の額(千円未満切捨て) 補助上限額:1,000万円 補助下限額:10万円募集期間
2026年10月30日から2026年12月1日まで対象期間
令和7年12月8日(月)~令和9年1月29日(金)対象者の詳細
市内で事業を再開するため医療業に属する事業の用に供する資産の復旧を行おうとする、中小企業相当の規模の法人等が対象です。 (注意) 医療業とは、日本標準産業分類に掲げる中分類83(医療業)に該当する事業であり、医師又は歯科医師等が患者に対して医業又は医業類似行為を行う事業所及びこれに直接関連するサービスを提供する事業所です。 (例)病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業、施術業、歯科技工所等対象地域
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