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カスタマーハラスメント防止対策促進補助金
カスタマーハラスメント防止対策促進補助金
登録機関:三重県更新日:2026年11月05日掲載終了予定日:2026年12月25日
目的
就業者が安心して働くことができる職場環境整備を促進するため、三重県内の小規模事業者による録音・録画環境の整備に係る費用の一部を支援します。支援内容
▼補助対象経費 録音機器導入費 ・通話録音装置その他の録音機器 ・記録媒体 ・設置費等 ・通話録音装置 ・通話録音、文字起こし、AI要約機能などが搭載されたクラウド型の録音システム 録画機器導入費 ・監視用カメラその他の録画機器 ・記録媒体 ・設置費等 ・監視用カメラ(従業員と顧客等との接点を録画するためのカメラが対象) ・身体に取り付けるウェアラブルカメラ(ボディカメラ等) ・クラウド型の録画システム支援規模
補助率 2分の1以内、補助限度額 20万円募集期間
2026年11月4日から2026年12月25日まで対象者の詳細
次に掲げる事項の全てに該当すること。 ①小規模事業者であって、県内に主たる事務所又は事業所を有すること。 ※みなし大企業は対象外となります。 ②申請時点において次の条件を満たしていること。 ・ カスタマーハラスメント防止に関する基本方針を策定し、就業者に周知していること。 ・ 県が実施するカスタマーハラスメント防止対策に関するセミナーを受講していること。 (県が配信するセミナーの動画を視聴している場合も含む。) ➂以下のいずれにも該当しないこと。 ・地方公共団体 ・政治団体、宗教上の組織又は団体 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項 に規定する性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業又はこれらに類する事業を行う事業者 ・過去5年以内に法令に違反する重大な事実があった事業者 ・過去に本補助金の交付を受けたことがある者 ・三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者 ・その他補助金の趣旨に照らして適当でないと知事が判断する事業者 ④申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、三重県暴力団排除条例(平成22年三重県条例第48号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱(平成22年)第2条第4号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団等」という)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。 ⑤三重県が行う普及啓発活動に協力できること。(関連資料での紹介、アンケート調査への協力等) ⑥三重県から検査又は説明の求めがあった場合は、これに応じること。対象地域
三重県お問い合せ
三重県 雇用経済部 雇用対策課 働き方改革・人材育成班〒514-8570 津市広明町13番地(本庁8階)
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