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令和3年度 港区中小企業テレワーク設備支援補助金

令和3年度 港区中小企業テレワーク設備支援補助金

登録機関:東京都 港区更新日:2021年10月28日掲載終了予定日:2022年02月15日

目的

区内中小企業の方が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止等の対策として行う、テレワーク環境の整備に必要な費用の一部を補助します。

支援内容

▼補助対象経費 ① 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組むために新設するテレワーク環境の設備の設置経費 ② ①を申請した上で、テレワーク環境の設備の新設後、最大3ヵ月間でテレワーク環境の持続のために補助対象者が負担した経費 ※令和4年3月15日(金)までに設備等の設置、持続のための経費の代金支払が完了するもの ※②の経費のみを申請することはできません。 ※業務委託先など、従業員でない人員に貸与、提供するための設備経費は補助対象となりません。 ◎ 対象となるもの 【①に該当】 テレワーク環境の整備に係る設備(パソコン、Webカメラ、スピーカー等を含む) グループウェア等のコミュニケーションツール(ソフトウェアを含む) 【②に該当】 勤怠管理システム等の業務効率化に係るソフトウェア、クラウドサービスの利用料 補助対象者が負担したテレワーク環境のための通信料 補助対象者が負担したテレワークのためのコワーキングスペース利用料 補助対象者が負担した在宅勤務中のベビーシッター利用料 ※システム、サービス利用料が月額の場合、令和4年3月15日(金)までに支払った月額料金が補助対象となります。(設置後最大3ヶ月) × 対象とならないもの インターネットやサーバーの維持・管理(業者への委託費)、複写機、事務用の机、椅子、営業車、消耗品、人件費、従業員が個別に支払ったテレワークのための経費等、プリンタ、スキャナーPC配送運搬料、保守費用、配線設定作業費(新事務所内の新規配線工事等)、搬入・設置・設定費用、マウス、ペンシル、タブレットスタンド

支援規模

▼補助額 補助対象経費の2分の1(上限100万円)

募集期間

2021年5月18日から2022年2月15日まで

対象者の詳細

▼対象者 次のすべての条件を満たす事業者 テレワークを、これから、令和3年4月1日以降、新たに導入する事業主であること。 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組むために新設する、事業活動に必要と認められるテレワーク環境設備であること。 ※プライベートでの使用等を目的とした機器購入等は補助対象外です。 区、国、東京都、公社等で実施する同種の補助金を受けていないこと。 ※申請途中であっても、同種の補助金を受けているとみなします。 【法人】港区内に1年以上本店登記と本店での事業の実態があり、かつ同一事業を1年以上営んでいること。 【個人】港区内に事業所があり、かつ同一事業を1年以上営んでいること。 【法人】法人都民税及び法人事業税を滞納していないこと。 【個人】特別区民税及び都民税を滞納していないこと。 テレワーク設備の設置後に、港区産業振興課の派遣する外部専門家(中小企業診断士資格を有します。)が行うテレワーク設備の実地確認に応じること。

対象地域

東京都 港区

お問い合せ

産業・地域振興支援部産業振興課経営相談担当
03-3578-2560・2561