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省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金(福祉施設・医療機関等)

省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金(福祉施設・医療機関等)

登録機関:山梨県更新日:2023年07月19日掲載終了予定日:2023年09月01日

目的

原油価格等の高騰に直面する事業者のエネルギーコスト削減に資する取り組みを推進し、中長期的な経営体質の強化を図ることを目的として、事業者が実施する省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備の導入に要する経費の一部を補助します。

支援内容

▼補助対象事業 省エネ設備導入  ①照明設備(LED照明含む)  ②高効率空調  ③業務用給湯器  ④高性能ボイラ  ⑤高効率コージェネレーション  ⑥変圧器  ⑦冷凍冷蔵設備  ⑧産業用モータ  ⑨生産設備  ⑩エネルギーマネジメントシステム  ⑪太陽光発電設備  ⑫蓄電池

支援規模

補助率:2/3(福祉施設等の場合は3/4) 上限額:①~⑩ 1事業所当たり 300万円(下限25万円)        (私立学校の場合は、学校当たり 1000万円)     ⑪~⑫ 1事業所当たり 600万円(下限100万円)        (私立学校の場合は、学校当たり 2000万円)

募集期間

2023年7月24日から2023年9月1日まで

対象者の詳細

県内に事業所を有する福祉施設・医療機関等(※1)であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。 (ア)山梨県の県税の滞納がないこと。 (イ)本補助金の交付申請日時点において、創業または開業後1年を経過していること。 (ウ)山梨県内で実質的に1年以上事業を行っていること。 (エ)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 (オ)暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。 (カ)風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律で規制される性風俗関連特殊営業でないこと。 (キ)営業に関して必要な許認可等を取得していること。 (ク)過去に国、都道府県、市町村等からの補助、助成、給付等に関し、不正等の事故を起こしていないこと。 (ケ)過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。 (コ)過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。 (サ)次の申立てがなされていないこと。 (ⅰ)破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条に基づく破産手続き開始の申立て (ⅱ)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立て (ⅲ)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく再生手続開始の申立て (シ)債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと。 (ス)事業内容に関係する法令・条例・規則等を遵守していること。 (セ)その他、補助金の趣旨・目的に照らして適当であると知事が判断するもの。 ▼対象施設 福祉施設等  ・保護施設    救護施設  ・高齢者施設    介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所   ※ただし、介護保険法第 71 条、72 条に規定する「みなし指定」事業所を除く。    (公立の高齢者施設のうち、地方公共団体の一般会計で運営されている施設を除く)  ・障害者施設    療養介護事業所、生活介護事業所、短期入所事業所、障害者支援施設、共同生活援助事業所、宿泊型自立訓練事業所、自立訓練 (機能訓練 )事業所、自立訓練 (生活訓練 )事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援 A 型事業所、就労継続支援 B 型事業所、児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、医療型障害児入所施設    (公立の障害者施設のうち、地方公共団体の一般会計で運営されている施設を除く)  ・保育施設等    私立(公設民営除く)の認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育施設、へき地保育所、認可外保育施設  ・児童福祉施設    児童養護施設、乳児院、自立援助ホーム、ファミリーホーム 医療機関等  ・医療機関    病院、医科診療所、歯科診療所、助産所、施術所、歯科技工所、又は看護若しくは歯科の専門学校(学校法人が運営する専門学校を除く)    (公立の施設のうち、地方公共団体の一般会計で運営されている施設を除く)  ・薬局、医薬品    店舗販売業     薬局、医薬品店舗販売業

対象地域

山梨県

添付データ

お問い合せ

省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局
受付時間:9時~17時(土日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
電話番号:055-242-6260
ファックス番号:055-242-6261
電子メールアドレス:yamanashishoene@gmail.com