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省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金(中小企業者等分)

省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金(中小企業者等分)

登録機関:山梨県更新日:2023年07月19日掲載終了予定日:2023年09月01日

目的

本事業では、原油価格等の高騰に直面する事業者のエネルギーコストの削減を推進するため、事業者が実施する省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備の導入に要する経費の一部を補助します。

支援内容

▼補助対象設備 ア 省エネ設備  ① 照明設備【更新】  ② 高効率空調【更新】  ③ 業務用給湯器【更新】  ④ 高性能ボイラ【更新】  ⑤ 高効率コージェネレーション【更新】  ⑥ 変圧器【更新】  ⑦ 冷凍冷蔵設備【更新】  ⑧ 産業用モータ【更新】  ⑨ 生産設備【更新】  ⑩ エネルギーマネジメントシステム【新設・更新】 イ 再エネ設備  ⑪ 太陽光発電設備  ⑫ 蓄電池 ▼補助対象経費  1 設備費  2 設計費  3 工事費

支援規模

補助率:2/3 補助額:1事業所当たり、     省エネ設備導入 25万円(下限)~300万円(上限)     再エネ設備導入 100万円(下限)~600万円(上限)

募集期間

2023年7月24日から2023年9月1日まで

対象者の詳細

県内に事業所を有する中小企業者等(会社及び個人または組合等)であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。 (ア)山梨県の県税の滞納がないこと。 (イ)本補助金の交付申請日時点において、創業または開業後1年を経過していること。 (ウ)山梨県内で実質的に1年以上事業を行っていること。 (エ)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等でないこと。 (オ)暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。 (カ)風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律で規制される性風俗関連特殊営業でないこと。 (キ)営業に関して必要な許認可等を取得していること。 (ク)過去に国、都道府県、市町村等からの補助、助成、給付等に関し、不正等の事故を起こしていないこと。 (ケ)過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。 (コ)過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。 (サ)次の申立てがなされていないこと。   (ⅰ)破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条に基づく破産手続き開始の申立て   (ⅱ)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立て(ⅲ)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく再生手続開始の申立て (シ)債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと。 (ス)事業内容に関係する法令・条例・規則等を遵守していること。 (セ)その他、補助金の趣旨・目的に照らして適当であると知事が判断するもの。

対象地域

山梨県

添付データ

お問い合せ

省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局
電話055-242-6260