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小規模事業者持続化補助金(一般型)第14回【商工会議所地区】

小規模事業者持続化補助金(一般型)第14回【商工会議所地区】

登録機関:中小企業庁更新日:2023年12月07日掲載終了予定日:2023年12月12日

目的

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

支援内容

▼補助対象経費 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費 ▼補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。 (1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。 販路開拓のための取組及び業務効率化(生産性向上)のための取組についての具体的な取組事例等は、別紙「参考資料」の P.4~6を参照ください。 (2)商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること 「商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。 ※事業支援計画書(様式4)を発行するにあたり、小規模事業者持続化補助金<一般型>に係る申請書(様式1)に記載の代表者に計画書(様式2,3)等の内容について、直接確認させていただく場合がございます。 (3)以下に該当する事業を行うものではないこと ○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業 例)デイサービス・介護タクシー等の居宅介護サービス事業者で介護報酬が適用されるサービス、薬局・整骨院等の保険診療報酬が適用されるサービス ※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。 他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局等に、あらかじめご確認ください。 ○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業 ○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等

支援規模

上限額:[通常枠]50万円     [賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円      ※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ。 補助率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)

募集期間

2023年9月12日から2023年12月12日まで

対象者の詳細

(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。 (1)小規模事業者であること  「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下    ・補助対象となりうる者     ○会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))     ○個人事業主(商工業者であること)     ○一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※1)    ※1:特定非営利活動法人は、以下(ア)(イ)の要件を満たす場合に限り、補助対象となり得ます。なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。     (ア)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。     (イ) 認定特定非営利活動法人でないこと。   ※2:既に税務署に開業届を提出していても、申請時点までに事業を開始していない場合も補助対象外となります。採択後に判明した場合は、採択・交付決定の取消し等を行う場合があります。    ・補助対象にならない者       ○医師、歯科医師、助産師     ○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)     ○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)     ○一般社団法人、公益社団法人     ○一般財団法人、公益財団法人     ○医療法人     ○宗教法人     ○学校法人     ○農事組合法人     ○社会福祉法人     ○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)(※2)     ○任意団体 等 (2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)  ※「間接に 100%の株式を保有」とは、補助対象者の株式を直接に保有する者(A 社)の資本金は 5 億円以上ではないものの、A 社の株式を直接に保有する者(B 社)の資本金が 5 億円以上の場合で、 以下のような事例が該当する。 (3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと  ※上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めることがあります。 (4)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。  ※商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を各地域の商工会でも行っておりますので、そちらに応募ください。  ※商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。 (5)下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第 14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。 ※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。   ①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」   ②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」   ③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」   ※上記の様式第 14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」が受領されていない場合、補助金の申込みができません。  ※現在公募を実施している①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、第10回公募以降の補助事業者は申請できません。第9回公募以前の補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過している場合は、申請が可能です。  ※過去に上記①②③の「補助事業者である場合」、過去回の事業内容・実績を確認するために、必要に応じて、該当回の実績報告書(様式第 8)の写しの提出を求めることがあります。 (6)小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。

対象地域

全国 全国

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