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魅力ある職場づくり推進奨励金<第5回~第10回>

魅力ある職場づくり推進奨励金<第5回~第10回>

登録機関:東京都更新日:2023年09月15日掲載終了予定日:2024年02月09日

目的

都内中小企業等の職場環境の改善や人材育成、結婚から子育てまでのライフステージの支援、賃金の引上げなどの制度構築や取組を支援します。従業員のエンゲージメント向上に向けた職場環境づくりを推進し、企業の労働生産性を高め、持続的な成長を促進することを目的としています。

支援内容

▼事前エントリー受付期間             企業情報の登録締切(※2) 第5回 令和5年9月4日(月)~令和5年9月8日(金)    令和5年9月 29 日(金) 第 6 回 令和5年 10 月2日(月)~令和5年 10 月6日(金)  令和5年 10 月 27 日(金) 第 7 回 令和5年 10 月 30 日(月)~令和5年 11 月2日(木) 令和5年 11 月 24 日(金) 第 8 回 令和5年 11 月 27 日(月)~令和5年 12 月1日(金) 令和5年 12 月 22 日(金) 第 9 回 令和6年1月9日(火)~令和6年1月 12 日(金) 令和6年2月2日(金) 第 10 回 令和6年2月5日(月)~令和6年2月9日(金) 令和6年3月1日(金) ▼事業内容 2回の専門家派遣を受け、新たに以下の従業員のエンゲージメントの向上や結婚から子育てまでのライフステージの支援、賃上げに取り組む企業に対し、取組内容に応じて最大130万円の奨励金を支給します。 ※以下の(1)から(15)までの取組から2つ以上選択必須 従業員のエンゲージメント向上に向けた取組(各10万円/最大40万円) 【主な要件】 専門家の派遣、取組登録後に新たに制度を整備 (1) フレックスタイム制 (2) 選択的週休3日制 (3) ワーケーション制度 (4) 社外副業・兼業制度 (5) 人材育成方針の策定と目標管理・キャリア面談制度 (6) 社内メンター制度 (7) リスキリング・資格取得支援制度 (8) 外部キャリアコンサルタント活用支援制度 (9) 従業員表彰制度・報奨金制度 新規 結婚等のライフステージを支援する取組(各10万円/最大30万円) 【主な要件】 専門家の派遣、取組登録後に新たに制度を整備 (10) 多様な正社員制度(短時間正社員・勤務地限定・リモートキャリア等) (11) 家庭応援特別休暇制度(セレモニー休暇・地域活動休暇等) (12)産休・育業を支える従業員への支援制度 (13) 子育て支援勤務制度(慣らし保育・小1の壁を乗り越える勤務制度) (14) 積立休暇制度 賃金引上げの取組(従業員1人当たり6万円/最大60万円) 【主な要件】専門家の派遣、取組登録後に賃上げを実施 (15) 時間当たり30円以上の賃上げ

募集期間

2023年9月4日から2024年2月9日まで

対象者の詳細

対象事業者 次の1から11の要件については、奨励金の事前エントリー日から支給申請(取組の報告)日に至るまでの全期間を通じて、いずれも全てを満たしている必要があります。要件を満たしていないことが判明した場合は奨励金の支給対象外となります。 1 都内で事業を営んでいる中小企業等であること 常時雇用する労働者数が300人以下であること。常時雇用する労働者とは次の(1)~(3)を指し、登録型派遣労働者は除きます。  (1) 期間の定めなく雇用されている労働者  (2) 有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる(※)労働者  (3) 日々雇用契約が更新される労働者でも、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる(※)労働者  ※「見込まれる」とは、労働契約書等により1年を超える期間まで引き続き雇用契約が締結されていることを指します。 法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあることが必要です(都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は申請できません)。都外に所在する事業所は対象にはなりません。 企業のほか、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2の「公益法人等」に該当(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む。)、又は別表第3の「協同組合等」に該当するものも含みます。ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当するものは除きます。  (1) 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)  (2) 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの  (3) 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)  (4) 東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人  (5) 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人等 個人事業主も含みます。都内税務署へ開業届を提出している必要があります。 2 都内に勤務する常時雇用する労働者を1人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること 上記常時雇用する労働者は雇用保険被保険者であること(休業中の労働者を含みます) 3 就業規則を作成して、企業情報の登録締切日以前に労働基準監督署に届出を行っていること 常時雇用する労働者が10人未満の企業も届出が必須となります 4 労働関係法令について右の(1)~(5)を全て満たしていること  (1)労働者に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別最低賃金額・特定最低賃金額)を上回っていること  (2)固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること  (3)法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、全労働者に対し、協定で定める上限時間(特別条項を付帯した場合はその上限時間)を超える時間外労働をさせていないこと  (4)労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと(※) ※平成31年4月1日の労働基準法改定により、年次有給休暇について年10日以上付与される労働者に対して年5日の取得が義務化されています。  (5)その他賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること 5 都税の未納付がないこと 納付義務があるにもかかわらず、法人事業税及び法人都民税(個人については個人事業税及び個人都民税)の未納付がある場合は申請できません。 6 過去に国・都道府県・区市町村等の助成事業において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと 7 過去5年間に重大な法令違反等がないこと 違法行為による罰則の適用を受けた場合、労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合、消費者庁の措置命令があった場合などの法令違反等があった企業は申請できません。また、法令違反等の状況が解消されてから5年が経過している必要があります 8 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置を取っていること 9 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと 10 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと 11 本奨励金もしくは助成内容が同一と認められる奨励金等を利用又は受給したことがないこと

対象地域

東京都

添付データ

お問い合せ

公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 事業推進係
魅力ある職場づくり推進奨励金事務局
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
 電話 03-5211-2770 (平日9時~17時)
    *平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く