現在進んでいる案件一覧<案件詳細

事業再構築補助金(第12回)(サプライチェーン強靱化枠)

事業再構築補助金(第12回)(サプライチェーン強靱化枠)

登録機関:中小企業庁更新日:2024年04月25日掲載終了予定日:2024年07月26日

目的

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。

支援内容

▼補助対象事業 [サプライチェーン強靱化枠]  ・国内回帰   海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点の整備。   国内回帰の該当要件   本事業の対象となる国内回帰とは、次のいずれにも該当する場合をいう。   (1) 事業を行う中小企業等が海外で製造・調達をしている製品について、国内で生産拠点を整備すること。ただし、事業を行う中小企業等が取引先から要請を受けて、取引先が海外から調達している製品を製造する生産拠点を国内で整備する場合も特例的に対象とみなす。   (2) 事業を行う中小企業等にとって、事業による製品の製造方法が、先進性を有するものであること。   (3) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。    (ⅰ) 事業計画期間終了後、本事業により製造する製品の売上高又は付加価値額が、総売上高の十分の一又は総付加価値額の百分の十五以上を占めることが見込まれるものであること。    (ⅱ) 直近の事業年度の決算に基づく売上高が 10 億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、事業再構築を行う事業部門の売上高が 3 億円以上である場合には、事業計画期間終了後、本事業により製造する製品の売上高又は付加価値額が、当該事業部門の売上高の十分の一又は付加価値額の百分の十五以上を占めることが見込まれるものであること  ・地域サプライチェーン維持・強靱化   地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足が生じ、又は、生ずるおそれのある製品に ついて、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点の整備。   地域サプライチェーン維持・強靱化の該当要件    本事業の対象となる地域サプライチェーン維持・強靱化とは、次のいずれにも該当する場合をいう。   (1) 事業を行う中小企業等が地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足が生じ、又は、生ずるおそれのある製品※について、国内で生産拠点を整備すること。    ※本事業(本事業により製造する製品)が地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足が生じ、又は、生ずるおそれのあることを証明できること。    ※また、本事業で取り組む分野が地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画又は地方公共団体が独自に策定する産業戦略において当該地域の重要産業として位置づけられていること。   (2) 事業を行う中小企業等にとって、事業による製品の製造方法が、先進性を有するものであること。   (3) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。    (ⅰ) 事業計画期間終了後、本事業により製造する製品の売上高又は付加価値額が、総売上高の十分の一又は総付加価値額の百分の十五以上を占めることが見込まれるものであること。    (ⅱ) 直近の事業年度の決算に基づく売上高が 10 億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、事業再構築を行う事業部門の売上高が 3 億円以上である場合には、事業計画期間終了後、本事業により製造する製品の売上高又は付加価値額が、当該事業部門の売上高の十分の一又は付加価値額の百分の十五以上を占めることが見込まれるものであること

支援規模

補助額: 中小企業者等、中堅企業等ともに 1,000万円~5億円 補助率:中小企業者等 1/2     中堅企業等 1/3

募集期間

2024年4月23日から2024年7月26日まで

対象者の詳細

日本国内に本社を有する中小企業者等(下記アの要件を満たす「中小企業基本法」第2条第1項に規定する者及び下記イの要件を満たす者)及び中堅企業等(下記ウの要件を満たす者)とします。対象となる法人格については、補助対象者となる法人格の一覧も合わせて参照してください。 ※ 以下に該当する事業者は補助対象となりません。 ① 経済産業省又は中小企業庁から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者 ② 経済産業省又は中小企業庁が所管する補助金又は給付金等において、過去に不正を行った者及びその者が代表を務める法人若しくは実質的に支配する法人 ③ 公募開始日から遡って直近5年以内に、補助事業に関連する法令違反があった事業者 ④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある事業者 また、中小企業等がリースを利用して機械装置又はシステムを導入する場合には、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社の共同申請を認め、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。この場合のリース会社については、中小企業者等又は中堅企業等に限りません。 補助対象者の要件は、本公募回の公募開始日において満たしている必要があります。また、事業実施期間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、事業実施期間終了後に、再度、資本金の増資や従業員数の増員を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本事業の補助の対象外となる場合があります。また、過去の公募回において、みなし大企業やみなし同一法人で不採択となった事業者が、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更する場合など、本補助金の対象となることを目的とした変更と考えられる場合も、補助対象外とします。 ア 【中小企業者】 イ 【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】  ・中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人、労働者協同組合法に基づき設立された労働者協同組合若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)であること。 ウ 【中堅企業等】  1.会社若しくは個人又は法人税法別表第二に該当する法人、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、下記の(1)~(3)の要件を満たす者であること。  (1)上記「ア」又は「イ」に該当しないこと。  (2)資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満の法人であること。  (3)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が 2,000人以下であること。  2.中小企業等経営強化法第2条第5項に規定するもののうち、以下(1)~(4)のいずれかに 該当するものであって、上記「イ」に該当しないもの  (1)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時 300 人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400 人)以下の従業員を使用する者であって 10 億円未満の金額をその資本金の額 又は出資の総額とするものであるもの。  (2)酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会(酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合)その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時 500 人以下の従業員を使用する者であって 10 億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。 (酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合)   その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時 300 人(酒類卸売業者については、400 人)以下の従業員を使用する者であって 10 億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。  (3)内航海運組合、内航海運組合連合会   その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時 500 人以下の従業員を使用する者であって 10 億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。  (4)技術研究組合   直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。   ・中小企業等経営強化法第2条第5項第 1 号~第 4 号に規定するもの   ・企業組合、協同組合  ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当する者は、大企業とみなします(みなし大企業)。また、次の(1)~(5)で「大企業」とされている部分が「中堅企業」である場合には、中堅企業とみなします(みなし中堅企業)。なお、(6)に定める事業者に該当する者は中小企業者等から除き、中堅企業として扱います。  みなし中堅企業及び(6)に定める事業者は、中堅企業等として申請をしていただくことができます。  (1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等  (2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者等  (3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等  (4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者等  (5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者等  (6)応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

対象地域

全国 全国

お問い合せ

中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課長 森
担当者:伊藤
電話:03-3501-1511(内線 5351)