現在進んでいる案件一覧<案件詳細

創業支援事業補助金

創業支援事業補助金

登録機関:三重県 鳥羽市更新日:2024年05月02日掲載終了予定日:2024年06月28日

目的

市の産業の振興及び地域活性化を図ることを目的に、事業の開始を支援するため、新たに市内で創業等を行う個人または法人のかたに対し創業等に係る経費の一部を支援します。

支援内容

【補助対象経費】 ①店舗等新設・改修工事 当該事業に係る事業所・事務所の改修工事に要する経費 ※住宅兼事業所等の場合は、建物の床面積により案分した額を補助対象額とする。 ②店舗賃借料 当該事業に係る事業所として借り受けた物件(申請者の3親等以内の者が所有する物件を除く)の賃借料 ※住宅兼事業所等の場合は、建物の床面積により案分した額を補助対象額とする。 ③備品購入費 当該事業の実施に必要不可欠な備品で、管理責任を明確にしたものの購入に要する経費 ※車両・パソコン等の汎用性の高いものは補助対象外とする。 ④マーケティング調査費 マーケティング調査に要する経費 ➄広告宣伝費 新聞や広報誌、デジタル広告等の広告宣伝に要する経費 ⑥外注費 その他、事業実施に必要な外注費 ⑦その他 市長が適当と認める経費 ⑧補助対象外経費の例 ・交付決定前に支払った経費 ・翌年2月末までに支払いが完了していない経費 ・補助対象経費区分に記載のない経費(消耗品費、原材料費等) ・補助対象(使途、単価等)の確認が不可能な経費 ・見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳票類に不備がある場合 ・補助対象事業以外の取引と混合して支払い等が行われており、補助対象となる経費を明確に区分できない場合 ・国や県等の他の補助金等の交付を受けている経費 ・他の取引と相殺して支払いが行われている場合 ・その他、補助対象と認められない経費

支援規模

【支給金額】 補助対象経費の1/2の補助、ただし補助上限50万円

募集期間

令和6年5月13日(月曜日)~6月28日(金曜日)17時 ※必着

対象期間

補助金交付決定日~翌年2月末

対象者の詳細

令和6年度内に事業を開始するものであって、次の(1)~(4)のいずれにも該当する個人または法人 (1)次のいずれかに該当すること ア. 事業を営んでいない個人 イ. 年度内に新たに設立された法人 ウ. すでに事業を営むものが、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、事業を新たに開始する個人または法人 エ. 事業承継により引き継いだ事業を新たに開始する個人または法人 (2)許認可等を必要とする場合にあっては、事業を開始する日までに当該許認可等を取得していること。 (3)実績報告書の提出時に、個人は市内に住民登録があること、また、法人は市内に主たる事業所を有すること。 (4)事業を開始した年度の翌年度(令和7年度)の4月1日から本市に3年以上、個人は市内に住民登録があること、また、法人は市内に主たる事業所を有することとし、かつ、継続して事業を行うこと。 以上にかかわらず、次に該当するものは補助対象者とはなりません。 ・市税に滞納がある方 ・個人事業主から法人化する方 ・常時従事する者がいない事業(太陽光発電事業、アパート経営事業等)を実施する方 ・暴力団対策法第2条第2号から第6号に規定する暴力団等と関係がある方 ・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業を営む方 ・公序良俗に反する事業を実施する方 ・その他、市長が適当でないと認めるもの

対象地域

三重県 鳥羽市

お問い合せ

総務課 行政係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1112
ファックス:0599-25-3111