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小規模事業者持続化補助金<一般型> 第16回公募
小規模事業者持続化補助金<一般型> 第16回公募
登録機関:中小企業庁更新日:2024年05月14日掲載終了予定日:2024年05月27日
目的
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。 本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。支援内容
■注意点 ・従前の公募回に比べて事業期間実施期間が短いため、同期間内に終了する補助事業であることが必要です。 (交付決定予定:2024年8月頃~事業実施期限:11月4日までの期間) ・本公募は年度内に本補助事業を確実に終了する必要があり、補助金のお支払いをするためには補助事業実施期間内に完遂していただくことが必須となります。 そのため、事故報告(事業期間の延長)は適用されませんので、ご留意ください。 ・事業支援計画書(様式4)発行の受付締切は5月20日(月)、申請受付締切は5月27日(月)17:00 で、申請受付期間が短くなっています。 ・第15回公募との重複申請はできません。 ■補助対象事業 補助対象となる事業は、次の(1)から(4)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。 (1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。 あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること (2)商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること (3)以下に該当する事業を行うものではないこと ○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業 例)デイサービス・介護タクシー等の居宅介護サービス事業者で介護報酬が適用されるサービス、薬局・整骨院等の保険診療報酬が適用されるサービス ※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局等に、あらかじめご確認ください。 ○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業 例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業 ○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの 例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等 (4)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること 第16回公募は、従前の公募回に比べて事業期間実施期間が短いため、同期間内に終了する補助事業であることが必要です。 (交付決定予定:2024年8月頃~事業実施期限:11月4日までの期間) ■補助上限:[通常枠] 50万円 [賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円 ※インボイス特例対象事業者は、上記金額に50万円の上乗せ(詳細は 公募要領P.13 をご参照ください)。 ■補助率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4) ■対象経費 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費 ※※商工会の管轄地域の方は、商工会の管轄地域の方向けページをご確認ください。募集期間
2024年5月8日から2024年5月27日まで 注意)事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2024年5月20日(月)です。対象者の詳細
本補助金の補助対象者は、(1)から(7)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。 (1)小規模事業者であること 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) /常時使用する従業員の数 5人以下 サービス業のうち宿泊業・娯楽業/常時使用する従業員の数 20人以下 製造業その他/常時使用する従業員の数 20人以下 (2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ) (3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと (4)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。 ※商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を商工会でも行っておりますので、そちらに応募ください。 (5)下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第 14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。 ※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。 ①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」 ②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」 ③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」 (6)小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。 (7)小規模事業者持続化補助金<一般型>第 15 回公募に申請中の事業者でないこと。対象地域
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お問い合せ
<商工会議所地区の方>電話番号:03-4330-3480(商工会議所地区 補助金事務局)
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
<商工会地区の方>
電話番号:所在地域ごとに異なります。巻末一覧をご確認ください。
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
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