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創業支援補助金(一般創業)

創業支援補助金(一般創業)

登録機関:秋田県 秋田市更新日:2024年07月24日掲載終了予定日:2024年12月20日

目的

秋田市内で法人を設立して新たな事業を開始しようとするかたに対して費用の一部を補助します。(創業間もない個人事業主のかたの事業拡大に伴う法人成りも対象となります。 )

支援内容

▼対象事業 創業を予定している事業が、農林漁業、医療業(病院等)、金融保険業、風俗営業などに該当しない業種を対象とする ▼各事業別の条件 1 一般創業支援事業 本市において、法人の中小企業者として新たな事業を開始する具体的な計画を有する者。 ※ 個人事業主が法人となる場合(法人成り)は、応募日において法人として事業を行っておらず、個人事業主として行っていた事業の拡大を伴う場合であって、応募日が創業日から起算して5年未満の期間内であること。 ※ 創業の模範となる事業であること。 2 Aターン創業支援事業 県外から本市に住民登録し、中小企業者として、新たに事業を開始する具体的な計画を有する者。 ※ 本市に転居しようとする者又は応募日が本市に転居した日から起算して36箇月以内の者であること。 ※ 地域活性化に資する事業であること。 3 若者創業支援事業 本市に住民登録し、中小企業者として、新たに事業を開始する具体的な計画を有する応募日において35歳未満の者。 ※ 創業の模範となる事業であること。 4 学生創業支援事業 本市に位置する大学、短期大学、高等専門学校、専修学校又は高等学校に在学し、中小企業者として、新たに事業を開始する具体的な計画を有する者。 ※ 創業の模範となる事業であること。 ※Aターンのかた、35歳未満のかた、学生は、優遇があります(個人事業主でも利用可) ※法人の設立は、応募(創業計画書の提出)後に行う必要があります。また、交付決定前に着手した事業は補助対象外となります。 (交付決定前に着手する場合は別途書類が必要です。) ▼対象経費 ・事業拠点費 事業の拠点となる事務所や店舗の賃借又は取得に要する経費(礼金、仲介手数料、前家賃等)※敷金は対象外 ・設備費 店舗および店舗付帯設備の改造・改装に要する経費 ・機械器具費 パソコン、プリンタ、ファクシミリ、コピー機、エアコン、業務用冷蔵庫、厨房機器、作業機械、車両(乗用車を除く。)などの創業に伴い必要となる機器、備品類(備品は単価3万円以上のもの)の購入経費 ※スマートフォン、表計算ソフト等は対象外 ・広告宣伝費 会社設立時や事業継続に必要なホームページ作成、新聞・雑誌広告、WEB・SNS広告、テレビ・ラジオCM、パンフレット・チ ラシ作製等に要する経費 ※名刺・カード類等は対象外 ・申請手数料等 会社設立に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(登録免許税、印紙代、司法書士手数料)

支援規模

1 一般創業支援事業 補助率 50% 限度額 75万円 2 Aターン創業支援事業 補助率 75% 限度額 75万円 3 若者創業支援事業 補助率 75% 限度額 50万円 4 学生支援事業 補助率 100% 限度額 30万円

募集期間

2024年4月1日から2024年12月20日まで

対象者の詳細

本市において、法人の中小企業者として新たな事業を開始する者であって、次の要件に該当するものを対象とする。(※応募時点で法人を設立していないこと) (1) 優れた事業計画で本市産業の振興が期待できること。 (2) 事業の実現性および成長性が認められること。 (3) 創業が確実であること。 (4) 創業の模範となる事業であること。 (5) 市内の金融機関から資金の調達が見込める事業であること。 (6) 次の要件をすべて満たしていること。  ア 市税に滞納がないこと。  イ 公的金融機関等からの融資等に係る債務の不履行がないこと。  ウ 個人事業主が法人となる場合(法人成り)は、事業の拡大を伴う場合であって、応募日が創業日から起算して5年未満の期間内であること。  エ 秋田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと。  オ 国・県から補助金の交付を受けていないこと。

対象地域

秋田県 秋田市

添付データ

お問い合せ

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市産業振興部商工貿易振興課 創業支援担当
TEL 018-888-5728 FAX 018-888-5727
E-mail ro-inpr@city.akita.lg.jp