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令和5年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業)のうち「省CO2化と災害・熱中症対策を同時実現する施設改修等支援事業」クーリングシェルターの普及に向けた高効率空調導入支援事業、テナントビルの省CO2改修支援事業、空き家等における省CO2改修支援事業、民間建築物等における省CO2改修支援事業(三次公募)

令和5年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業)のうち「省CO2化と災害・熱中症対策を同時実現する施設改修等支援事業」クーリングシェルターの普及に向けた高効率空調導入支援事業、テナントビルの省CO2改修支援事業、空き家等における省CO2改修支援事業、民間建築物等における省CO2改修支援事業(三次公募)

登録機関:環境省更新日:2024年10月17日掲載終了予定日:2024年11月08日

目的

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業)は、業務用建築物等において外部環境変化への適応強化と同時にZEB化・省CO2改修等の普及拡大を促し、業務その他部門の大幅な脱炭素化に寄与することを目的とするものです。 クーリングシェルターの普及に向けた高効率空調導入支援事業、テナントビルの省CO2改修支援事業、空き家等における省CO2改修支援事業、民間建築物等における省CO2改修支援事業について三次公募を実施します。

支援内容

▼対象事業  ■クーリングシェルターの普及に向けた高効率空調導入支援事業   クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の普及を図るため、既存建築物への高効率空調等の導入を支援する事業。   なお、事業完了までに、改正後の気候変動適応法(平成30年法律第50号)第21条第1項に基づき、市町村長から指定暑熱  避難施設の指定を受けること、及び補助対象外の取組効果を含め、事業実施前と比較して施設全体で省CO2化がなされていることを  要件とする。  ■テナントビルの省CO2改修支援事業   テナントビルにおいて20%以上のCO2削減効果が得られる設備等を導入し、テナントが入居する既存建物において、ビル  オーナーとテナントが、環境負荷を低減する取組に関する契約や覚書(グリーンリース契約等)を結び、当該契約等に基づき設備  改修を実施する場合に必要となる設備等を導入する事業。  ■空き家等における省CO2改修支援事業   空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条第1項の規定により市町村が策定した「空家等対策   計画」において、当該計画で対策の対象とする地区及び空家等の種類に該当する戸建等で、本補助事業の実施後、業務用施設と   して利活用することが確定しているものにおいて、15%以上のCO2削減効果が得られる設備等   ■民間建築物等における省CO2改修支援事業    既存の民間業務用建築物等に対し、30%以上のCO2削減効果が得られる設備等を導入し、運用改善によりさらなる省エネの   実現を目的とした体制を構築する事業。 ▼対象施設 ・対象設備  各事業の公募要領をご確認ください ▼補助対象経費 事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費並びにその他必要な経費でSERAが承認した経費

支援規模

▼補助率・上限額  補助対象経費と基準額とを比較して少ない方の額を選定する。  基準額: SERAが必要と認めた額  ■クーリングシェルターの普及に向けた高効率空調導入支援事業    補助率  補助率1/3  上限1,000万円  ■テナントビルの省CO2改修支援事業    補助率  補助率1/3  上限4,000万円  ■空き家等における省CO2改修支援事業    補助率  補助率1/3    ■民間建築物等における省CO2改修支援事業    補助率  補助率1/3  上限5,000万円

募集期間

2024年10月15日から2024年11月8日まで

対象者の詳細

ア 民間企業 イ 個人事業主 ウ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 エ 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法 人 オ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 カ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 キ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ケ 地方公共団体(ただし一部事業区分においては対象外) コ その他大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者 ●対象事業の基本的要件 ・事業を行うための実績・能力があり、実施体制が構築されていること。 ・提案内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。 ・本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。 ・別紙3「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する申請者は対象外とする。なお、誓約事項に違反した場合は、交付決定を解除する。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

質問につきましてはメールでお問合せをお願いします。
一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター
Email:center@siz-kankyou.or.jp
<メール件名記入例>
例:【株式会社○○○】クーリングシェルター事業問い合わせ
例:【株式会社○○○】テナント事業問い合わせ
例:【株式会社○○○】空き家事業問い合わせ
例:【株式会社○○○】民間建築物事業問い合わせ