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中小企業等海外展開支援事業費補助金(令和6年度 海外権利化支援事業)

中小企業等海外展開支援事業費補助金(令和6年度 海外権利化支援事業)

登録機関:経済産業省更新日:2024年11月21日掲載終了予定日:2025年02月07日

目的

本事業は、海外への事業展開等を計画している中小企業等に対して、海外における発明、実用新案、意匠または商標の権利化のための出願(出願手続)、特許出願に対して外国特許庁から発せられた拒絶理由通知に対する応答(中間応答)、特許出願に対する出願審査の請求(審査請求)に要する経費の一部を交付することで、中小企業等の戦略的な外国出願を促進し、知的財産権を活用した海外展開を支援することを目的としています。

支援内容

海外市場での販路開拓や円滑な営業展開、また模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。特許庁では、外国での特許、実用新案、意匠又は商標の出願・権利化を予定している中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等に対し、一般社団法人発明推進協会を通じて、海外知財庁における権利化(①出願、②審査請求、③中間応答)に要する費用の一部を助成します。 ▼対象事業  外国での特許、実用新案、意匠又は商標の出願・権利化 ▼対象経費 ※ただし、交付決定前に着手していないことが条件です。  ① 外国特許庁への出願手数料   特許・実用新案:各国への直接出願費用、PCT国際出願の国内移行費用   商標:各国への直接出願費用、マドプロ出願費用   意匠:各国への直接出願費用、ハーグ出願費用   ※日本国特許庁に支払う手数料、国内外消費税等については助成対象外になります。  ② ①に要する国内代理人・現地代理人費用   ③ ①に要する翻訳費用

支援規模

▼補助率:1/2  ※共同出願の場合、補助上限額は持ち分割合等に応じた額となります ▼上限額: 1 企業あたり:300万円  <出願手続> 1法人(又は1個人)当たり300万円以内 ※大学等は1法人当たりの上限額なし   1申請案件当たり    a. 特許出願150万円    b. 実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願60万円    c. 冒認対策商標出願30万円 <審査請求/中間応答>  1手続(各国別)当たり50万円  1法人(又は1個人)当たりの上限額なし

募集期間

<出願手続(第3回)>2024年11月18日 ~同年12月3日まで <審査請求/中間応答>2024年5月30日 ~2025年2月7日12:00まで

対象者の詳細

▼申請者要件 [単独申請] 申請者は、以下(1)~(4)のすべての条件を満たしていることが必要です。 (1)中小企業(*1)、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等、国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置対象(*2)である者。 (ただし、地域団体商標の出願については、事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。) ※対象外であることが申請後に明らかになった場合は、本申請は無効となります。また間接補助金交付決定後に明らかになった場合は決定の取り消しを、交付後に明らかになった場合には交付済み間接補助金の返還を請求することがあります。 *1 中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。医療法人は対象外。 *2 https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei_202401.html ただし本補助金事業に申請できるのは日本国内に主たる事業所を有する者に限ります。 (2)現地代理人からの請求書等、補助金受給に必要な書類提出について、外国特許庁への手続業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる者 又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる者 (3)本事業実施後のフォローアップ調査の提出等に協力する者 (4)暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った者、経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者、その他事務局が不適当と判断する者でないこと(本補助金実施要領の別紙「暴力団排除に関する誓約事項」も参照) [共同申請] (費用の肩代わりがある場合) ・上記[単独申請](1)~(4)を満たす者(代表事業者)による下記「助成対象となる外国出願」を満たす外国出願(単独出願、共同出願いずれも可)について、代表事業者から実施権の設定等を受けた者(日本国内に主たる事業所・拠点を有する者に限る)であって、外国出願に要する経費の一部又は全部を代表事業者に代わり負担する者(共同事業者)は、代表事業者と共同であれば、交付の申請をすることができます。 ・代表事業者は代表申請者、共同事業者は共同申請者となります。 (費用の肩代わりが無い場合) ・上記[単独申請](1)~(4)を満たす複数の者による共同出願であって、「助成対象となる外国出願」を満たす外国出願については、複数の者が共同申請することも、各者がそれぞれ単独申請することもできます。 ・原則、持ち分が大きい方が代表申請者となります。各者の持ち分が同じ場合は、当事者間で代表申請者を決めてください。 ※※ 詳細は支援URL(掲載ページ)をご確認ください

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

【補助金申請先】
 一般社団法人 発明推進協会
 調査研究グループ 調査管理チーム サポートデスク 
 TEL:03-3502-5448

【制度全般について】
 特許庁 総務部 国際協力課 海外展開支援室 
 TEL:03-3581-1101(内線2577)