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空店舗活用新規創業者支援事業費補助金

空店舗活用新規創業者支援事業費補助金

登録機関:宮崎県 小林市更新日:2025年01月17日掲載終了予定日:随時

目的

新規創業の促進と商業の活性化を図り、もって地域の活性化に資することを目的とし、新たに空店舗に出店する新規創業者に対し、店舗等改修費及び店舗等賃借料の一部を補助します。

支援内容

■補助対象経費 1.空店舗の全部又は一部の改修に要する経費(備品及び什器の購入を除きます。) 2.店舗等賃借料(親族(3親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいいます。)内での賃貸を除きます。) ※改修は、市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者が施工した工事とします。 ※「空店舗」市内にあり、過去に事業を営んでおり現在は閉店している店舗をいいます。 ※この補助金は、精算払により交付するものとします。

支援規模

■補助限度額 1.店舗等改修費   補助率:1/2(1,000円未満の端数、切り捨て)   上限額:50万円 2.店舗等賃借料   補助率:月額の1/2(6月を上限)(1,000円未満の端数、切り捨て)   上限額:5万円/月 ※補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除きます。

募集期間

随時

対象者の詳細

次の各号のいずれにも該当する方とします。 1.市内外の個人又は法人にかかわらず、新規に創業する事業主又は新たな業種を起業する事業主 2.納期の到来している市税等を完納していること。 3.創業後、小林商工会議所、すき商工会又は野尻町商工会のいずれかに加入し、経営指導等を受ける方 4.1年以上継続して事業を実施する方 5.補助対象経費について、市が実施する他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業の対象としません。 1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に該当する営業を行う店舗又は公序良俗に反する店舗である場合 2.営業時間が1日6時間未満の場合 3.午前10時から午後3時までの間の営業時間が1日2時間未満の場合 4.営業日数が週4日未満の場合

対象地域

宮崎県 小林市

お問い合せ

経済建設部 商工観光課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-1174
ファックス:0984-23-1197