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創業者支援事業補助金(店舗・事務所開設支援事業)

創業者支援事業補助金(店舗・事務所開設支援事業)

登録機関:石川県 野々市市更新日:2025年02月03日掲載終了予定日:随時

目的

野々市市では、市内において新たに創業する個人や中小企業に対し、創業の際の店舗・事務所開設に係る経費について支援する補助制度を設けています。

支援内容

店舗・事務所の開設等に係る事業計画を作成し、その計画に基づき実施する事業に係る費用の一部を補助します。 ■補助対象経費 (1)改装工事費 既存の物件に対し、新たな事業を行うために必要な改装工事費 ※新たな事業に必要と認められない改装工事費は対象外です (2)備品購入費 新たな事業を行うために必要な機械装置、工具、器具等の購入費 ※リース品、汎用品(パソコン、プリンター等各家庭でも使用可能な物)は対象外です

支援規模

■補助金  補助率2分の1以内、補助限度額30万円(条件付きで最大65万円加算) 〇加算の条件 次のいずれかに該当する場合は、補助限度額に加算します。 ・申請する年度の4月1日において代表者の年齢が35歳未満の場合(5万円) ・野々市市企業立地促進助成制度の対象業種(旅館、ホテルは除く)の場合(5万円) ・代表者が女性の場合(5万円) ・市長が認める創業関係事業を受けている場合(20万円)※ ※シェアキッチン、シェアオフィス(1の1NONOICHI)、シェアードオフィス(i-BIRD)の卒業生を対象とします。(コワーキングスペースは対象外)

募集期間

随時

対象者の詳細

市の創業支援事業(創業塾、創業セミナー)を受けた方で次の条件を満たす方 1.野々市市内で創業予定または創業後5年未満の方 2.現在の事業を継続して実施しつつ、新たな事業を開始予定または開始後1年未満の方 ※注意事項 ・個人の場合は、補助事業完了日までに野々市市内に住所がある方に限ります。 ・創業予定・新たな事業を開始予定の方は、補助事業完了日までに創業・事業開始している必要があります。 ・その他、市税を滞納していないなど要件がありますので、地域振興課にご相談ください。

対象地域

石川県 野々市市

お問い合せ

地域振興課
〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地
産業振興係
Tel:076-227-6160
Fax:076-227-6205