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多様な働き方推進支援事業補助金(職場環境整備型)
多様な働き方推進支援事業補助金(職場環境整備型)
登録機関:兵庫県 姫路市更新日:2025年04月02日掲載終了予定日:2026年02月28日
目的
ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組む市内の事業者が、女性、高齢者等の職域拡大や職場におけるコミュニケーションの活性化を目的として環境整備をした場合に、公益財団法人兵庫県勤労福祉協会ひょうご仕事と生活センターと協調して姫路市多様な働き方推進支援事業補助金(職場環境整備型)を交付する。 ※当事業は、ひょうご仕事と生活センターが兵庫県からの委託を受けて実施している、多様な働き方推進支援助成金(働き方改革助成コース・環境整備型)の上乗せ助成として実施します。支援内容
▼補助対象事業 姫路市内の事業所において実施する、ひょうご仕事と生活センター助成金の支給対象となる次の整備工事 ・女性等の職域拡大を目的とした専用施設整備工事(専用トイレ、更衣室(兼休憩室)、シャワー室の整備等) ・事業所内託児スペースの整備 ・高齢者、女性の職域拡大を目的とした安全対策工事等(手すり設置、段差の改善等) ・職場コミュニケーション活性化を目的とした休憩室の整備(休憩室整備工事費用等)支援規模
▼補助内容 補助率:1/4 上限額:100万円募集期間
2025年4月1日から2026年2月28日まで対象者の詳細
次の各号のいずれにも該当する者とする。 ⑴ 市内に事業所を有する者であって、センターが実施する多様な働き方推進支援助成金(働き方改革助成コース・環境整備型)の支給決定を受けたもの ⑵ 前号の事業所において行う事業が次のいずれにも該当しない者 ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業に該当する者 イ 宗教活動又は政治活動に関する事業に係る者 ウ その他補助金の交付目的に則して適当でないと市長が認める者 ⑶ 国、地方公共団体又はこれらの全額出資に係る法人ではない者 ⑷ 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有するものでない者 ⑸ 市税の滞納がない者対象地域
兵庫県 姫路市添付データ
お問い合せ
姫路市 観光経済局 商工労働部 労働政策課〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2094
ファクス番号: 079-221-2508
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