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令和6年度(補正予算)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業

令和6年度(補正予算)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業

登録機関:環境省更新日:2025年04月02日掲載終了予定日:2025年04月25日

目的

自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池などの導入を行う事業に対し、その経費の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの導入および地域共生を加速化し、2050 年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としています。

支援内容

▼補助対象事業 ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(企業等の需要家の実情に応じて停電時にも必要な電力を供給できる機能を有した自家消費型太陽光発電設備や定置用蓄電池、車載型蓄電池等の導入を行う事業) ※補助要件等については、HP内公募要領を参照ください。 ▼対象設備 ・太陽光発電設備 ・定置用蓄電池(業務・産業用) ・定置用蓄電池(家庭用) ・車載型蓄電池 ・充放電設備 ▼対象経費  エネルギー起源 CO₂の排出削減に直接資する経費  [工事費]   本工事費((直接工事費)材料費 、労務費 、直接経費、(間接工事費)共通仮設費 、現場管理費、一般管理費 ) 付帯工事費    機械器具費  測量及試験費  [設備費] [業務費] [事務費 ] ▼本補助事業の実施期限 2026 年 1 月 30 日まで 本補助金の交付対象となるためには、補助対象経費の支払いなど、補助事業に関するすべてのことが上記の日までに完了し、補助事業の完了日が実施期限を超えない必要があります。

支援規模

▼交付額 ・太陽光発電設備   補助率:定額   基準額:4万円/kW    ただし、オンサイト PPA モデルまたはリースモデルの場合は 5万円/kW(戸建て住宅に限り7万円/kW) ・定置用蓄電池(業務・産業用)   補助率:定額   基準額:4万円/kWh(定置用蓄電システムの目標価格に1/3を乗じて得た額)。       第 2 欄に掲げる間接補助対象経費に 1/3を乗じて得た額を上限額とする) ・定置用蓄電池(家庭用)   補助率:定額   基準額:4.5 万円/kWh(定置用蓄電システムの目標価格に1/3を乗じて得た額)。       第 2 欄に掲げる間接補助対象経費に1/3を乗じて得た額を上限額とする) ・車載型蓄電池   補助率:定額   基準額:蓄電池容量 [kWh]1/2 に 4万円を乗じて得た額。       最新のCEV 補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする) ・充放電設備(公共施設・災害拠点)   基準額:機器費 1/2(最新の CEV 補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする)       及び設置工事費 定額(1 基あたり、業務・産業用 95万円、家庭用 40万円を上限額とする)を合算した額 ・充放電設備(公共施設・災害拠点以外)   基準額:機器費 1/3(最新の CEV 補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする)       及び設置工事費 定額(1 基あたり 15万円を上限額とする)を合算した額

募集期間

2025年3月31日から2025年4月25日まで

対象者の詳細

補助事業者(代表申請者および共同申請者)はいずれも日本国内において事業活動を営んでおり、以下のいずれかに該当する必要があります。 ⚪民間企業(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社) ⚪個人事業主(青色申告) ⚪独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人 ⚪地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第 21 条第 3 号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 ⚪国立大学法人、公立大学法人および学校法人 ⚪社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 22 条に規定する社会福祉法人 ⚪医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条に規定する医療法人 ⚪特別法の規定に基づき設立された協同組合・認可法人など ⚪一般社団法人・一般財団法人および公益社団法人・公益財団法人 ⚪その他、環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者 【補足事項】 ⚪地方公共団体および個人(青色申告の個人事業主を除く)は本補助金の補助事業者(代表申請者または共同申請者)に該当しません。 • 地方公共団体や個人が自己所有モデル(需要家による設備の買い取り)で太陽光発電設備や定置用蓄電池などの補助対象設備の所有者となり、補助金の交付を受けることはできません。 ⚪地方公共団体および個人(青色申告の個人事業主を除く)はオンサイト PPA モデルまたはリースモデルにおける需要家(共同事業者)には該当し得るものとします。 • 地方公共団体が所有する公共施設や個人が所有する戸建て住宅への太陽光発電設備や定置用蓄電池などの導入は、オンサイト PPA モデルまたはリースモデルでの申請を検討してください。自己所有モデルでの申請はできません。 • 上記の例外として、導入を予定している公共施設が環境省補助金「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」の要件をすべて満たす場合は、オンサイト PPA モデルまたはリースモデルであっても、本補助金の対象外となります。 事業継続性 補助事業者(代表申請者および共同申請者)と需要家(共同事業者)の全員が以下の要件を満たす必要があります。 ⚪直近の 3 決算期において、連続して税引後当期純損失を計上していないこと。 • 具体的には、以下のいずれかに該当すれば、本要件を満たします。  直近の 3 決算期の財務諸表を提出した場合は、3 期連続で税引後当期純損失を計上していないこと。  設立間もない法人で、直近の 2 決算期の財務諸表を提出した場合は、2 期連続で税引後当期純損失を計上していないこと。  設立間もない法人で、直近の 1 決算期の財務諸表を提出した場合は、1 期において税引後当期純損失を計上していないこと。 ⚪直近の決算期において、自己資本(純資産)が赤字(債務超過)でないこと。 ⚪直近の決算期において、自己資本比率が 10%以上であること、または流動比率が 100%以上であること。 • 自己資本比率は「自己資本(純資産)÷総資産×100」という計算式で算定できます。 • 流動比率は「流動資産÷流動負債×100」という計算式で算定できます。 【補足事項】 ⚪本補助事業を継続的に実施するための健全な経営基盤を有しており、事業継続性が認められる者である必要があります。 ⚪事業継続性でクリアできない項目がある場合は、別冊「応募に必要な書類」の「財務諸表」に関する項目を参照してください。 ⚪SPC(特別目的会社)については、すべての出資者を補助事業者(代表申請者または共同申請者)として申請する場合に限り、SPC 自体は事業継続性の各項目をクリアしていなくても構わないものとします。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

公募全般に関するお問い合わせは、以下の問い合わせフォームから行ってください。
(注)電話での問い合わせは受け付けていません。
問い合わせフォーム:https://inq.eic.or.jp/subsidy/st_r06c/