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二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (既存住宅の断熱リフォーム支援事業) 「トータル断熱」

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (既存住宅の断熱リフォーム支援事業) 「トータル断熱」

登録機関:環境省更新日:2025年04月04日掲載終了予定日:2025年06月13日

目的

既存住宅において、省CO2関連投資によるエネルギー消費効率の改善と低炭素化を総合的に促進し、高性能建材を用いた断熱改修を支援します。また、戸建住宅においては、この断熱改修と同時に行う高性能な家庭用設備(蓄電システム・蓄熱設備)、EV充電設備及び熱交換型換気設備等の導入・改修支援、集合住宅(個別)においては、熱交換型換気設備等の導入・改修支援も行います。集合住宅(全体)においては、この断熱改修と同時に行う共用部のLED照明器具への切替支援も行います。

支援内容

▼補助対象となる製品 ・高性能建材(ガラス・窓・断熱材、玄関ドア) ・LED照明(共用部) ・蓄電システム ・蓄熱設備 ・熱交換型換気設備等(熱交換型換気設備・空調設備) ・EV充電設備 ※ガラス・窓・断熱材については、財団の補助対象製品一覧の専用ページに登録されているものに限ります。 ▼補助対象経費 ・補助事業の実施に必要な高性能建材の購入経費及び必要な工事に要する経費 ・LED照明の購入経費及び設置に必要な工事に要する経費 ・蓄電システムの導入に係る経費(工事に要する経費は補助対象外です) ・蓄熱設備の導入に係る機器費及び設置に必要な工事に要する経費 ・熱交換型換気設備等の導入に係る経費(工事に要する経費は補助対象外です) ・EV充電設備の導入に係る経費(工事に要する経費は補助対象外です) ▼注意事項 現在、次の2つの公募を行っています(同時にはご利用できません)。 断熱材、窓、ガラスを組み合わせて断熱改修 ⇒ トータル断熱 窓を用い、居間をメインに断熱改修 ⇒ 居間だけ断熱

支援規模

▼補助金額 以下A)とB)を比較していずれか低い金額に補助率を乗じて算定されます。 A)財団が定める基準単価を用いて算出した補助対象経費 B)見積書に記載されている補助対象経費(補助対象製品の購入費等) ▼補助率 1/3 ▼上限額 ・高性能建材(ガラス・窓・断熱材、玄関ドア)   戸建住宅:120万円/戸(玄関ドア5万円を含む)   集合住宅:15万円/戸(玄関ドアも改修する場合は上限20万円/戸) ・LED照明(共用部)   1カ所あたり8,000円※3 ・蓄電システム   20万円 ・蓄熱設備   20万円 ・熱交換型換気設備等(熱交換型換気設備・空調設備)   5万円 ・EV充電設備   5万円 ※3 補助対象戸数(A)、補助金上限額15万円/戸(玄関ドアも改修する場合は20万円/戸)(B)、高性能建材(ガラス・窓・断熱材・玄関ドア)による補助金額(C)とした場合、「(A)×(B)-(C)=LED照明の補助金の上限額」となります。 ※算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとします。 ※蓄電システム、蓄熱設備、熱交換型換気設備等及びEV充電設備の導入に係る補助金額の合計は、高性能建材の補助金額に加えて補助されますが、高性能建材を活用した改修に係る補助金額の合計以下とします。

募集期間

2025年3月24日から2025年6月13日まで

対象者の詳細

▼申請できる方と住宅の要件 ①下のA~Cいずれかに該当する方で、申請要件をすべて満たしていること。 ②人の居住の用に供する家屋であること。なお、店舗や事務所等との併用住宅の場合、業務の用に供する部分の製品や工事は対象となりません。 ③新築及び公営住宅、業務用建築物(オフィス・ホテル等)ではないこと。 ④対象となる住宅を所有していない居住者が申請する場合は、所有者の同意を得ていること。 ⑤補助の対象となる要件を満たしている二世帯住宅は、本事業において原則集合住宅とみなします。 ▼申請者 戸建住宅   申請要件A   ・所有者又は、所有予定者(個人)   ・対象となる住戸に住民票を置く居住者(個人)  申請要件C   ・賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可)   ・買取再販事業者 集合住宅(個別)  申請要件A   ・所有者又は、所有予定者(個人)   ・対象となる住戸に住民票を置く居住者(個人)  申請要件C   ・賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可)    ※原則、区分所有の場合に限る。   ・買取再販事業者 集合住宅(全体)  申請要件B   ・管理組合等の代表者  申請要件C    ・賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可)   ・買取再販事業者 ▼申請要件 申請要件 A (戸建 、集個)  1)申請者自身が常時居住する住宅であること(住民票の写しに示す人物と同一であること)。 ただし、交付申請時に居住しておらず、改修後に居住予定の場合は、完了実績報告書提出時に当該住宅に居住し、住民票の写しを提出することを条件に申請を認めます。  2)申請時に申請者自身が所有している住宅であること。ただし、交付申請時に所有しておらず、申請後に所有予定の場合は、完了実績報告書提出時に当該住宅を所有し、建物登記事項証明書の写しを提出することを条件に申請を認めます。なお、当該住宅を購入予定の場合、交付申請時に売買契約(断熱改修工事に係る契約は含まない)が締結されていることが必要です。  3) 申請者が所有する住宅に、申請者自身は居住しておらず親族が居住している場合は、申請時に居住者(親族)の住民票を提出することを条件に申請を認めます。  4)集合住宅(個別)において、区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、当該集合住宅の管理規約等で、申請者が共用部の改修を行うことを認められている場合のみ申請を認めます。  5)所有者ではない住民票を置く居住者の申請を認めていますが、この場合の居住者とは、原則所有者の親族とします(申請者=居住者≠所有者)。 申請要件 B (集全)  1)原則、当該集合住宅の全ての対象住戸を改修すること。   ただし、管理組合総会等の決議がある場合、全戸改修でなくとも可とします。  2)対象となる改修について、当該集合住宅の管理組合総会等での承認決議を得ること。  3)区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、管理規約等で共用部であることが確認できること。内窓・断熱材を用いて改修する場合は特に注意すること。  4) 補助制度の活用を前提とする改修の意思決定が議事録等で確認できること。 申請要件 C (戸建、集個、集全)  1)申請者が当該住戸を所有していること。  2)集合住宅(全体)の場合、1棟すべてを所有していること。  3)集合住宅(全体)の場合、原則、当該集合住宅の全ての対象住戸を改修すること。  ※ 買取再販事業者の場合は、事業完了後2年間のうちに当該住宅を売却し、引き渡さなければなりません。なお、引き渡し前に当財団から財産処分の承認を受けることが必要です。また、売買契約書には補助額相当分が売却価格から控除されていることを記載するとともに、購入者が2年間アンケートに回答する義務があること及び購入者の個人情報を当財団へ提出すること等を購入者が承諾した旨の届出書を提出する必要があります。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

公益財団法人北海道環境財団 補助事業部
Tel 011-206-1573(受付時間:平日10時~17時)

お問い合わせの際には原則電子メールを利用し、メール件名に次の記入例のように申請者名および事業名を明記してください。
<お問い合わせメールの件名例>
「 【申請者名】断熱リフォーム(トータル断熱)問い合わせ 」
メール:danref_ask@heco-hojo.jp