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令和7年度 産業未来共創間接補助金〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉

令和7年度 産業未来共創間接補助金〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉

登録機関:鳥取県更新日:2025年05月19日掲載終了予定日:2026年01月30日

目的

鳥取県産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉は、県内中小事業者等の新たな取り組みや経営力向上、生産性向上(働き方改革)に資する取組を支援する制度です。将来に向けて、企業をどのように成長させていきたいか等、企業の成長段階や経営戦略に応じて支援区分を選択していただけます。 本補助金は、厳しい経営環境が続く中にあっても、一定水準以上の賃金引上げを行う県内中小事業者等が行う生産性向上等に資する設備投資、人材育成等を支援し、事業拡大と持続的な賃金引上げによる地域経済の好循環を実現していくことを目的としています。

支援内容

▼事業メニュー ■新たな企業価値創造型  中小企業者が実施する新たな取組※1に関する事業を新たな企業価値創造型として認定し、これにより中小企業者の成長と鳥取県経済の活性化を図るとともに、中小企業等経営強化法に定める経営革新計画策定等の更なる発展への意欲を高めることを目的としています。  中小企業者が策定する"新たな取組"に関する事業計画を認定します。  ●"新たな取組"とは  当該企業にとって初めての取組であれば、既に他社で行われている取組であっても対象になります。ただし、単なるメニューの追加や既存商品の改良等は「新たな取組」に含めません。  ●計画認定の要件   ・県内中小事業者が策定する新たな取組に関する1~2年の短期計画であること。   ・付加価値額、経常利益、売上高のいずれかが増加する計画であること 。  ●計画期間    24カ月以内  ●補助メニュー    FS調査費、新商品(役務)開発費、販路開拓費、設備・新技術導入費 ■生産性向上・新技術導入推進型  中小企業者等の経営力向上及び生産性向上(働き方改革)に資する事業計画を認定します。  ●計画認定の要件   ・県内中小事業者等が策定する経営力強化に資する取組に関する3~5年の計画であること。   ※経営力向上計画の認定を受けることが条件となります。    経営力向上計画とは…人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させる              ための計画であり、中小企業等経営強化法に定めるものです。   ・事業者の生産性向上(働き方改革)に資する計画であること。     生産性向上…時間当たりの労働生産性(生産量(額)/(労働投入時間)が向上することをいいます。     働き方改革…在宅勤務やテレワーク等働く場所にとらわれない働き方の導入、就労環境改善に向けた取組をいいます。  ●計画期間    3~5年    ●補助メニュー    経営基盤整備費、人材育成費、販路開拓費、設備・新技術導入費

支援規模

▼補助率・補助金額  ■新たな企業価値創造型   2分の1  上限200万円  ■生産性向上・新技術導入推進型   2分の1  ※組合・任意グループの取組は3分の2  上限500万円

募集期間

第1回 令和7年5月12日(月)~ 6月6日(金) 第2回 令和7年8月1日(金)~ 8月29日(金) 第3回 令和7年11月4日(火)~ 11月28日(金) 第4回 令和7年1月5日(月)~1月30日(金) 商工団体によっては締め切りが異なる場合がありますので事前にご確認ください

対象期間

24ヶ月以内 ※鳥取県産業未来共創事業の認定期間を超えることは不可。

対象者の詳細

鳥取県産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉の認定を受けた方で、当該事業計画の実施中の方です。 ■新たな企業価値創造型 次の全てを満たす方が対象です。  1.鳥取県内に主たる事務所を有する中小企業者で商工団体から継続的指導を受けている強化法第2条第1項第1号~第5号に定める   中小企業者であること。  2.風俗営業法第2条第1項に規定する業種に該当する事業を行う者でないこと。 ■生産性向上・新技術導入推進型 次の1及び2を満たす方が対象です。  1.鳥取県内に主たる事業所を有する中小企業者で商工団体から継続的指導を受けている、中小企業強経営強化法第2条1項に   定める中小企業者又は同法第2条第5項に定める特定事業者又は、組合・任意グループ等(組織化された団体として活動して   いるもの又は組織化を図ろうとして連携の途上にあり組織を運営するための具体的な活動を始めているものであって、かつ、   強化法第2条第1項に定める  2.中小企業者又は強化法第2条第5項に定める特定事業者の複数で構成され、構成員の利益となる事業を行うものをいう。)で   あること   風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する業種に該当する事業を行う者でないこと

対象地域

鳥取県

お問い合せ

以下の商工団体にお問い合わせください。(電話番号 ファクシミリ)
鳥取商工会議所
680-8566 鳥取市本町3丁目201 0857-32-8005 0857-22-6939
倉吉商工会議所
682-0887 倉吉市明治町1037-11 0858-22-2191 0858-22-2193
米子商工会議所
683-0823 米子市加茂町2丁目204 0859-22-5131 0859-22-1897
境港商工会議所
684-8686 境港市上道町3002 0859-44-1111 0859-42-6577
鳥取県商工会連合会
680-0942 鳥取市湖山町東4丁目100 0857-31-5555 0857-31-5500
商工会産業支援センター
東部(岩美・鳥取市東・鳥取市西・鳥取市南・八頭・若桜・智頭)
680-0942 鳥取市湖山町東4丁目100 0857-30-3009 0857-39-9888
商工会産業支援センター
中部(湯梨浜・三朝・北栄・琴浦)
689-2103 東伯郡北栄町田井38-8 0858-36-2868 0858-36-2748
商工会産業支援センター
西部(米子日吉津・大山・南部・伯耆・日南・日野・江府)
689-0085 西伯郡日吉津村日吉津885-9 0859-37-0085 0859-27-3781
鳥取県中小企業団体中央会
本部
680-0912 鳥取市商栄町202番地2 鳥取卸センター会館2階 多目的ホール 0857-26-6671 0857-27-1922
鳥取県中小企業団体中央会
米子支所
683-0823 米子市加茂町2丁目204(米子商工会議所会館5階) 0859-34-2105 0859-34-6441
鳥取県中小企業団体中央会
倉吉出張所
682-0887 倉吉市明治町1037-11(倉吉商工会議所内) 0858-22-1706 0858-22-1706
鳥取県商工労働部
企業支援課
680-8570 鳥取市東町一丁目220 0857-26-7243 0857-26-8117