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令和7年度 高齢者施設等物価高騰対策支援金
令和7年度 高齢者施設等物価高騰対策支援金
登録機関:山形県更新日:2025年06月16日掲載終了予定日:2025年06月30日
目的
山形県では、高齢者施設等が受けるガソリン代、光熱水費、食材料費等の物価の高騰の影響を軽減し、安心で質の高い高齢者福祉サービスの安定的な提供を図るため、県内で対象施設等を運営するものに対し支援金を交付します。支援内容
■対象施設等および支給額 区分1 ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・認知症対応型共同生活介護事業所 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ※同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設が併設されている場合は、各々の定員を合算した上で1施設とみなす。 〇1対象施設等当たりの支援金の額 令和7年4月1日現在の定員(併設する短期入所生活介護事業所又は短期入所療養介護事業所の定員を含む)×5,000円 (ただし、定員が29人以下であるものは、一律150,000円) 区分2 ・有料老人ホーム ・サービス付き高齢者向け住宅 ・通所介護事業所 ・地域密着型通所介護事業所 ・通所リハビリテーション事業所 ・認知症対応型通所介護事業所(共用型を除く。) ・短期入所生活介護事業所(単独型に限る。) ・短期入所療養介護事業所(単独型に限る。) ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ※有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅と同一建物に併設している区分2 及び区分3 の事業所は、対象外とする。 〇1対象施設等当たりの支援金の額 一律75,000円 区分3 ・訪問介護事業所 ・訪問入浴介護事業所 ・訪問看護事業所 ・訪問リハビリテーション事業所 ・夜間対応型訪問介護事業所 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・居宅介護支援事業所 ・福祉用具貸与事業所 ・特定福祉用具販売事業所(福祉用具貸与事業所と一体的に運営されているものを除く。) ・医療みなし指定事業所(健康保険法(大正11年法律第70号)の指定保険医療機関が介護保険法第71条の指定を受けたとみなされた訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所及び通所リハビリテーション事業所)は、対象外とする。 〇1対象施設等当たりの支援金の額 一律50,000円募集期間
令和7年5月7日(水)~令和7年6月30日(月)対象者の詳細
令和7年4月1日現在において、対象施設等を県内で運営し、支援金の受領後も事業を継続する者とする。 ただし、次に掲げる者を除く。 ○この支援金の交付対象施設等と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する施設又はサービスを行う事業所を一体的に運営し、「令和7年度山形県障がい者施設等物価高騰対策支援金」の交付を受け、又は受けようとする者 ▼支給対象外 ・廃止又は休止予定の施設・事業所 ・休止中の施設・事業所 ・公立の施設・事業所(委託によるものを含む。) ・介護予防支援事業所 ・医療みなし事業所(保険医療機関が行う訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導) ・空床利用型の短期入所サービス ・有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅と同一建物に併設している区分2及び区分3の事業所対象地域
山形県お問い合せ
山形県高齢者施設等物価高騰対策支援金コールセンター県事業受託者:株式会社ジェイアール東日本企画・株式会社日専連ライフサービス
電話:0570-033-277