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2025年度 地域課題解決型起業支援事業<2次募集>

2025年度 地域課題解決型起業支援事業<2次募集>

登録機関:北海道更新日:2025年06月20日掲載終了予定日:2025年07月23日

目的

デジタル技術を活用し、道内で地域課題を解決するために起業する方を支援します。 北海道が直面している人口減少や少子高齢化で顕在化した社会的事業の分野(地域活性化関連、まちづくりの推進、子育て支援、社会福祉関連、買い物弱者支援等)において、デジタル技術を活用して地域課題の解決に資するために道内で新たに起業する者に対して、起業に必要な経費の一部を補助するとともに、事業立ち上げ等に関する伴走支援を実施することにより、道内における起業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的とします。

支援内容

▼事業の概要  道内の地域課題を解決するための起業に要する経費の一部を起業支援金として補助するとともに、事業の実現性を高めるため、公益財団法人北海道中小企業総合支援センターが事業の立ち上げに当たり、伴走支援を行います。 ▼補助の対象となる起業の要件  次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。  (1) 北海道が直面している人口減少や少子高齢化で顕在化した地域課題(地域活性化関連、まちづくりの推進、子育て支援、社会福祉関連、買い物弱者支援等)の解決に資する分野において、デジタル技術を活用して次に掲げる事項の全てに該当する社会的事業であること。ただし、第一次産業(農業・林業及び水産業)に分類される事業を除く。  ア 起業する地域におけるサービス供給の不足等に起因する地域課題の解決に資すること。  イ 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること。  ウ 起業する者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること。 (デジタル技術の活用例:「キャッシュレス決済の導入」「Web予約システム」「ECサイトによる販売」「SNSやWebサイトでの情報発信」など。)  (2) 北海道内で実施する事業で、事業実施期間完了日までに営業(不特定多数に対する商品の販売、サービスの提供等)を開始すること。  (3) 2025年4月1日以降、事業実施期間完了日までに新たに取り組む事業であること。  (4) 公序良俗に反する事業でないこと。  (5) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。  (6) 事業の内容の全部又は一部を対象として、国(独立行政法人を含む)から補助金等の交付を受けて行う事業でないこと。また、国費を財源としない補助金等を併給する場合でも、対象経費を重複して計上することはできません。 ▼補助対象経費  人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費、その他知事が必要と認める経費 ▼事業実施期間  補助事業の期間は、交付決定日から最長で2026年1月15日まで。

支援規模

▼補助内容  補助率:1/2  上限額:200万円

募集期間

2025年6月18日から2025年7月23日まで

対象者の詳細

次のいずれにも該当する個人とします。 (1) 事業を営んでいない個人であって、2025年4月1日以降、事業実施期間完了の日までに、道内において新たに個人事業の開業届出、又は株式会社・合同会社・合名会社・合資会社・企業組合・労働者協同組合・特定非営利活動法人・一般社団法人として設立を行い、その代表者となる者であること(休業中の法人やその代表者、開業届を提出しないで既に事業を行っている者等は対象外)。 (2)補助対象となる中小企業者等は以下の通り。  ・製造業、建設業、運輸業その他   資本の額又は出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人(ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)にあっては、従業員の数が900人以下)  ・卸売業   資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人  ・小売業   資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人  ・サービス業   資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人  ・旅館業   資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人  ・ソフトウェア業・情報処理サービス業   資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人  ・企業組合  ・労働者協同組合  ・特定非営利活動法人  ・一般社団法人 (3) 中小企業者以外の者から、次に掲げる出資又は役員を受け入れていない者であること。  ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有  イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有  ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上 (4) 北海道内に住民票を有し居住していること、又は、事業実施期間完了日までに北海道内に住民票を移し居住することを予定していること。 (5) 法人の登記又は個人事業の開業の届出を北海道内で行う者であること。 (6) 未成年の場合は、法定代理人の同意を得ていること。 (7) 道税(※道外から移住する者の場合は、移住前の居住地に係る都府県民税)、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 (8) 破産者で復権を得ない者に該当しないこと。 (9) 刑事事件に関して、現に起訴されていない者であること。 (10) 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わった日から10年を経過しない者に該当しないこと。 (11) 罰金刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過しない者に該当しないこと。 (12) 執行猶予付きの刑では、執行猶予期間を経過しない者に該当しないこと。 (13) 法令順守上の問題を抱えている者でないこと。 (14) 申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。 (15) 複数名が代表権を持つ法人等を設立する場合、代表権を持つすべての者が(1)に該当すること。 (16) 企業組合・労働者協同組合の場合は、組合員のいずれもが事業を営んでいない個人であること。

対象地域

北海道

添付データ

お問い合せ

〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目 経済センタービル9階
事務局 : (公財)北海道中小企業総合支援センター 企業振興部企業振興G
TEL:011-232-2403(直通)、011-232-2001(代表)
メールアドレス:jyoseishien@hsc.or.jp
対応時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日を除く)