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キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)

登録機関:厚生労働省更新日:2026年04月03日掲載終了予定日:随時

目的

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。 支援のタイプは大きく分けて2つ、「正社員化支援」2コース、「処遇改善支援」4コースがあります。 こちらは「処遇改善支援」の「短時間労働者労働時間延長支援コース」について掲載しています。 【短時間労働者労働時間延長支援コース】 有期契約労働者等が新たに社会保険の適用となる際に、労働時間の延長又は労働時間の延長及び賃金の増加の組合せによって労働者の収入を増加させる取組に助成します。 ※キャリアアップ助成金の活用に当たっては、各コース実施日の前日までに「キャリアアップ計画」(労働組合等の意見を聴いて作成)等を作成し、提出することが必要です。 ※支給申請期間 支給対象期分の賃金を支給した日※の翌日から起算して2か月以内

支援内容

▼対象事業 雇用する短時間労働者に、以下の取組を行った場合に助成します。・新たに社会保険に加入させるとともに、労働時間の延長等の取組を行った場合(1年目の取組)・1年目の取組後、労働時間の延長またはキャリアアップのための取組を行った場合(2年目の取組) (1年目の取組) 新たに社会保険の被保険者となった際に、週の所定労働時間を5時間以上延長する等を行った場合、または、週の所定労働時間を5時間以上延長する等を実施し、これにより当該労働者が社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった場合。 (2年目の取組) 1年目の取組後、当該労働者に対して以下のいずれかの取組を行った場合。a 労働時間をさらに2時間延長することb 基本給をさらに5%以上増額していることc 昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度の適用を新たに受けること <要件> 【1年目】  所定労働時間の延長   賃金の増加  5時間以上        ―  4時間以上5時間未満  5%以上  3時間以上4時間未満  10%以上  2時間以上3時間未満  15%以上  ※複数年度かけて上記要件を満たす場合も対象 【2年目】  所定労働時間の延長       賃金の増加  労働時間を更に2時間以上延長  ―  ―               基本給を更に5%以上増加又は昇給、賞与若しくは退職金制度の適用  ※被用者保険適用後、1年目と2年目で比較 ▼対象となる労働者 次のすべてに該当する労働者が対象です。 ① 週所定労働時間を延長等した日または新たに社会保険の被保険者とした日のいずれか早い方の日の前日から起算して6か月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等ただし、複数年かけて週所定労働時間の延長等を行う場合は、週所定労働時間の延長等をした最初の日の前日から起算して6か月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等 ② 新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して1か月前の日から3か月が経過するまでの間に、週所定労働時間の5時間以上の延長または2時間以上5時間未満の延長および基本給の増額が講じられ(左記取組を複数年かけて行う場合も含む※3)、新たに社会保険の被保険者要件を満たすこととなった労働者 ③ 社会保険の適用日の 前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者 ④ 週所定労働時間の延長等を行った事業所の事業主、または取締役の3親等以内の親族以外の者 ⑤ 支給申請日において離職していない者

支援規模

▼助成額(1人当たり) 【1年目】  大企業事業主    30万円  中小企業事業主   40万円  小規模企業事業主  50万円 【2年目】  大企業事業主    15万円  中小企業事業主   20万円  小規模企業事業主  25万円 ※ 支給申請上限人数はなし。 ※ 当分の間の暫定措置。

募集期間

随時

対象期間

▼支給対象期間  <1年目の取組(第1期支給対象期)の場合>   週所定労働時間延長等後の6か月を第1期支給対象期といいます。  <2年目の取組(第2期支給対象期)の場合>   第1期支給対象期間の末日の翌日から起算して7か月目から起算して6か月間を第2期支給対象期といいます。 ※勤務をした日数が11日未満の月を除く。ただし、有給休暇等の労働対価が全額支給された日は出勤日と見なす。

対象者の詳細

▼対象となる【事業主】(全コース共通) ① 雇用保険適用事業所の事業主 ② 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主 ※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。 ③ 雇用保険適用事業所ごとにに対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長に提出した事業主 ④ 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主 ⑤ キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主 (支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主) ※この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれます。 ▼短時間労働者労働時間延長支援コース 次のすべてに該当する事業主が対象です。(⑧は2年目の取組を行う場合の要件です。) ① 新たに社会保険の被 保険者とした対象労働者を、各支給対象期の期間以上継続して雇用し、当該労働者に対して同支給対象期分※1の賃金を支給した事業主。 ② 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、基本給および定額で支給されている諸手当を次に掲げるそれぞれの場合に合理的な理由なく減額していない事業主 ⅰ)1年目の取組を実施した場合は、週所定労働時間の延長等前後6か月とで比較する。 ⅱ)1年目の取組(複数年かけて週所定労働時間の延長等に取組む場合)を実施した場合は、週所定労働時間の延長等を行った最初の日前6か月と社会保険適用後6か月とで比較する。 ⅲ)2年目の取組を実施した場合は、週所定労働時間の延長等後6か月と第2期支給対象期の6か月とで比較する。 ③ 新たに社 会保険の被 保険者とした対象労働者について、社会保険の被保険者要件を満たすこととなった日以降の全ての期間、雇用保険および社会保険の被保険者として適用させている事業主 ④ 新たに社会保険の被 保険者とした対象労働者について、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成および交付している事業主 ⑤ 社会保険適用時処遇改善コースの併用メニュー(3期目)または労働時間延長メニューの対象労働者に限り、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請を可能とするが、この切替えを行う場合は、当該対象労働者に係る併用メニュー(3期目)または労働時間延長メニューの支給申請が提出されていない事業主 ⑥ 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または2時間以上5時間未満延長※2するとともに基本給を増額した事業主 ⑦ 社会保険の適用拡大、基本給の増額または労働時間の延長等によって、対象労働者が新たに社会保険の被保険者要件を満たし、当該者を新たに社会保険の被保険者とする場合であって、適用日の1か月前の日から起算して3か月が経過する日の前日までの間に、⑥の措置を講じた事業主または上記⑥の措置を講じ、それによって、新たに社会保険の被保険者としての要件を満たした対象労働者を、その被保険者とした事業主 ⑧ ⑥の取組後、第2期支給対象期の開始日までに、対象労働者に対して、次のaからcまでのいずれかの措置を講じた事業者 a 週所定労働時間を2時間以上延長する。 b 基本給を5%以上増額する。 c 昇給、賞与もしくは退職金制度のいずれかの制度を新たに適用させる。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

●都道府県労働局
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683932.pdf

●ハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html#whereishellowork