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若者人材確保のためのWeb対策支援補助金
若者人材確保のためのWeb対策支援補助金
登録機関:岐阜県 各務原市更新日:2025年07月01日掲載終了予定日:2026年02月28日
目的
昨今、新卒・若者採用が厳しい状況となっており、ホームページ等によるWebでの採用情報発信が重要視される傾向が強まっているなか、将来的な地位産業を担う人材の確保を目的として、中小企業が自社Webサイトにおける採用ページや採用動画の作成に係る費用の補助を行います。支援内容
■対象となる事業 以下のいずれにも該当する事業 1.事業年度から3年度以内に行う採用活動で使用することを目的としているもの 2.次のいずれかに該当する事業またはそれらを組み合わせた事業 ・補助対象者が運営する採用に関するウェブサイトまたはウェブページを新設、または改修する事業 ・採用を目的とした会社紹介等の動画を作成し、採用サイトに掲載する事業 ※当該申請年度の2月末日までに支払いが完了し、実績報告書が提出できる事業に限る。 ■対象経費 補助事業の実施に係る外部委託費のうち、下記表に掲げる区分に応じ、同表に定めるもの。 ・採用サイトの新設または改修 ディレクション、設計、デザイン、コーディング、コンテンツ作成および登録、動作確認およびバグ修正、採用サイト公開等の作業 ・会社紹介等の動画作成および採用サイトへの掲載 動画の作成および構成、撮影、編集等の作業並びに当該動画の採用サイトへの掲載作業 【対象外となる経費】 ・振込手数料 ・その他、審査のなかで不適当と認める経費支援規模
■補助率および上限額 補助率:補助対象経費(※5)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) 上 限:25万円 ※5) 補助対象経費について、国、他の地方公共団体その他公的機関から補助金の交付を受けていないこと募集期間
随時 先着受付 予算に達し次第、受付終了対象者の詳細
次の1~4のいずれにも該当する者 1.次のいずれかに該当する者で、市内に本店、本社、主たる事務所等を有するものであること。 ・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者 ・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 ・一般社団法人および一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等 ・公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人 ・医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人 ・社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 ・法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等 2.市税を滞納していないこと。 3.各務原市補助金交付規則第3条の3各号のいずれにも該当していないこと。 4.この補助金を受けたことがないこと。対象地域
岐阜県 各務原市お問い合せ
商工振興課 商工労政係電話:058-383-7236