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EVバイク車両購入補助事業
EVバイク車両購入補助事業
登録機関:東京都 板橋区更新日:2025年07月02日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
EVバイク車両の購入について経費を一部補助し、EVバイク車両の導入の支援をすることにより、EVバイク車両の普及を促進し、温室効果ガスの排出量の削減を図ることを目的としています。支援内容
■補助対象経費 EVバイク車両の車両本体の購入費 ■補助条件 ・未登録の新規EVバイク車両を購入し、初度登録日の翌日から起算して1年を経過していないこと。 ・購入するEVバイク車両が、一般社団法人次世代自動車振興センターの実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」又は公益財団法人東京都環境公社の実施する「電動バイクの普及促進事業」において、補助対象車両として認定されていること。 ・EVバイク車両が板橋区に登録してあること。 ・区内に定置場又は使用の本拠の位置を有すること。 ・EVバイク車両を購入した販売店に対する支払いが完了していること。 ・補助対象に対し、区から他の補助金等を受けていないこと。 ・購入したEVバイク車両は未使用であり、かつリースではないこと。 ・補助対象者の自社製品又は関係会社から調達したもの及び補助対象者が役員として所属する法人の製品でないこと。 注:各種ポイント、クーポン券、商品券等の利用分は補助対象外となります。 注:申請は、1事業者につき3台までとします。一度に3台の申請も1台ずつの申請も可能です。 補助対象となるEVバイクは、一般社団法人次世代自動車振興センターの実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」又は公益財団法人東京都環境公社の実施する「電動バイクの普及促進事業」において、補助対象とされている車種に限ります。支援規模
■補助金額 上限額:4万円/台 ただし、補助対象経費が4万円を下回る場合には、補助対象経費を補助金交付額(千円未満は切り捨て)とします。募集期間
2025年7月1日から2026年3月31日まで対象者の詳細
1 区内に事務所又は事業所を有する事業者であること。 2 申請者が購入車両の所有者及び使用者であること(EVバイク車両を所有権留保付ローンで購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合を含む)。 3 個人事業主の場合 住民税を滞納していないこと。法人の場合 法人住民税を滞納していないこと。 4 申請者(役員も含む)が暴力団員でなく、暴力団または、暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 注:申請は、1事業者につき3台までとなります。一度に3台の申請も1台ずつの申請も可能です。 注:必要書類がすべて提出され、不備がないことを確認した時点で受理となります。 注:補助金の交付対象となったEVバイク車両をその初度登録日から財産処分制限期間の3年以内に処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、売却し、交換し、登録を区外へ変更し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供することをいう。)をしようとするときは、あらかじめ書類提出が必要となります。 注:予算額に達した場合は、申請の受付を終了しますので、ご了承ください。 注:申請書類の提出は、委任状(第10号様式)があれば、EVバイク販売業者も可能です。対象地域
東京都 板橋区お問い合せ
資源環境部 環境政策課〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2591 ファクス:03-3579-2249