現在進んでいる案件一覧<案件詳細

小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第18回)

小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第18回)

登録機関:中小企業庁更新日:2025年07月01日掲載終了予定日:2025年11月28日

目的

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

支援内容

※※ここに記載されている情報は 変更される場合があります※※ ※※ 支援URLページは「商工会議所の管轄地域」の小規模事業者等向けのサイトです。   「商工会の管轄地域」の事業者の方は、資料欄にあるサイトをご覧ください。※※ ★公募期間:公募要領公開:2025年6月30日(月) 申請受付開始:2025年10月03日(金) 申請受付締切:2025年11月28日(金)17:00 ※予定は変更する場合があります。 ※事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2025年11月18日(火) ▼補助対象事業 補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。 (1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること 販路開拓のための取組及び業務効率化(生産性向上)のための取組についての具体的な取組事例等は、後日公開する別紙「参考資料」を参照してください。 (2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること 「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。 ※事業支援計画書(様式4)を発行するにあたり、基本情報入力画面に記載の代表者に計画(様式2,3)等の内容について、直接確認する場合があります。 ※事業支援計画書(様式4)について、受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。また、補助対象者の要件を満たしていないと判断される場合も発行はできません。 (3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること 補助金のお支払いをするためには、補助事業実施期間内に終了する補助事業であることが必要です。 (交付決定予定:2026年3月~事業実施期限: 2027年2月26日(金)) ▼対象経費 ①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧委託・外注費

支援規模

▼補助上限:50万円  ※上記金額に、インボイス特例対象事業者は50万円の上乗せ、賃金引上げ特例対象事業者は150万円の上乗せ   両特例対象事業者は200万円の上乗せ ▼補 助 率:2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)

募集期間

2025年10月3日から2025年11月28日まで

対象者の詳細

本補助金の補助対象者は、(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。 (1)小規模事業者であること 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。  ○会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))  ○個人事業主(商工業者であること)  ○一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※1) ※1:特定非営利活動法人は、以下(ア)(イ)の要件を満たす場合に限り、補助対象となり得ます。なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。  (ア) 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。  (イ) 認定特定非営利活動法人でないこと。 ※2:既に税務署に開業届を提出していても、申請時点までに事業を開始していない場合も補助対象外となります。採択後に判明した場合は、採択・交付決定の取消し等を行う場合があります。 (2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ) (3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

<商工会地区の方>
お問合せ先:地域の商工会(「商工会検索サイト」より事業所が属する地域をご参照ください。)
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)

<商工会議所地区の方>
お問合せ先:03-6634-9307
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)