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小規模事業者持続化補助金<創業型>(第2回)
小規模事業者持続化補助金<創業型>(第2回)
登録機関:中小企業庁更新日:2025年07月02日掲載終了予定日:2025年11月28日
目的
創業後3年以内の小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(小規模事業者等)を重点的に支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた小規模事業者が、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。支援内容
▼補助対象事業 補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。 (1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて 行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること 販路開拓のための取組および業務効率化(生産性向上)のための取組についての具体的な取組事例等は、後日公開する別紙 「参考資料」をご参照ください。 (2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること 「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行および 補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。 ※事業支援計画書(様式4)を発行するにあたり、電子申請システムに記載の代表者に計画(様式2,3)等の内容について 直接確認する場合があります。 ※事業支援計画書(様式4)について、受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。また、補助対象者の 要件を満たしていないと判断される場合も発行はできません。 (3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること 補助金のお支払いをするためには、補助事業実施期間内に終了する補助事業であることが必要です。 (交付決定予定:2026年3月~事業実施期限:2027年2月26日(金)までの期間) ▼対象経費 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費支援規模
▼補助上限 200万円(特例 ※インボイス特例 を活用した場合は最大250万円) ▼補助率 2/3募集期間
公募要領公開:2025年6月30日(月) 申請受付期間:2025年10月3日(金)~2025年11月28日(金)17:00 ※予定は変更する場合があります。対象者の詳細
(1)から(4)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。 (1)小規模事業者であること 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。 ※補助対象者は事業終了まで小規模事業者であることが必要です(小規模事業者卒業加点を希望する事業者除く)。 ※1:特定非営利活動法人は、以下(ア)(イ)の要件を満たす場合に限り、補助対象となり得ます。 なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の 従業員基準(20人以下)を用います。 (ア)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、 免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。 (イ)認定特定非営利活動法人でないこと。 (2)創業後3年以内の小規模事業者等を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切日から起算して過去3か年の間である小規模事業者であること。 (3)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと ※「間接に100%の株式を保有」とは、補助対象者の株式を直接に保有する者(A社)の資本金は5億円以上ではないものの、A社の株式を直接に保有する者(B社)の資本金が5億円以上の場合で、以下のような事例が該当する。 (4)確定している(申告済みの)直近の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15 億円を超えていないこと ※上記への該当の有無を確認するため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めることがあります。 <補助対象外となる事業者> 下記に該当する事業者は、補助対象外となります。また、該当することが判明した時点で補助対象外となります。事前に十分確認してください。 (1)下記4つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」が未提出である事業者(先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む) ①「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>」 ※第1回~第16回「小規模事業者持続化補助金<一般型>」を含む。 ②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」 ③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」 ④「小規模事業者持続化補助金<創業型>」 (2)小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「創業枠」、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者 (3)小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第17回公募又は第18回公募に申請中の事業者 ■申請要件 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間であること(※1、2、3、4)。 ※1:認定市区町村が行う特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外の地域で創業した場合も対象となります。また、「公募締切時から起算して過去3か年」の期間については後日公開する別紙「参考資料」をご確認ください。 ※2:<法人の場合> 法人の代表者(①~③)が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外)。 ①会社設立の場合 ⇒ 代表取締役又は代表社員 ②企業組合・協業組合の場合 ⇒ 代表役員 ③士業法人の場合 ⇒ 代表社員 ※3:<個人事業主の場合> 個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(個人事業主本人以外の者(家族専従者や後継予定者等)が直接支援を受けた場合は対象外)。 ※4:特定創業支援等事業による支援を受けた者が、過去すでに「創業枠」で採択され事業を実施していた場合、申請者が個人事業主、法人に関わらず、再度「創業型」で申請することはできません。また、代表が複数いる法人が、代表者を変え、同一の法人で再度「創業型」を申請することはできません。 ■インボイス特例の適用要件について 免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援をするため、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者および2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、補助上限額を一律50万円上乗せします。 <要件> 補助事業の終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受け、かつ、以下①か②いずれかに当てはまる事業者 ① 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者 ② 2023年10月1日以降に創業した事業者 ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合、補助金は交付されません。 (注)小規模事業者持続化補助金<一般型>において「インボイス枠」で採択を受けて補助事業を実施した事業者もしくは「インボイス特例」を活用して補助事業を実施した事業者は、本特例の申請対象外です。 (注)インボイス特例を希望した場合、インボイス特例の要件を1つでも満たさない場合は、補助金は交付されません(特例による上乗せ部分のみではなく全体が交付対象外となります)。対象地域
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