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空き店舗活用事業補助金制度
空き店舗活用事業補助金制度
登録機関:神奈川県 秦野市更新日:2025年07月07日掲載終了予定日:2026年01月09日
目的
市内の商店街区域内にある空き店舗を活用して開業した人で、優れたアイデアや経営方針を持ち、地域の活性化に貢献できるような人に、改装費や賃借料、広告宣伝費の一部を補助します。 補助が決定した場合は、開業1年及び2年後に中小企業診断士による経営診断を無料で受けていただきます。支援内容
■補助対象経費 1 改装費 内装工事、外装工事、仮設工事、解体工事、電気、給排水、ガス工事、既製品でない造作による備品及び広告宣伝の効果があると認められる看板類とし、当初の改装に係る必要最小限度の範囲。 注:備品やエアコンなどの既製品の購入費用は対象外となります。 2 賃借料 店舗の借用自体にかかる賃借料とし、保証料、敷金等の預託金、管理費、衛生費等の管理運営費、水道光熱費、修繕費等の維持管理費等を除く。 3 広告宣伝費 開業した日から起算して6か月までに要する経費に限るものとする。 ■令和7年度 審査会予定 ・第1回 審査会日程(予定):令和7年6月 申し込み締め切り:令和7年5月2日(金曜日) ・第2回 審査会日程(予定)令和7年10月 申し込み締め切り令和7年9月5日(金曜日) ・第3回 審査会日程(予定)令和8年2月 申し込み締め切り令和8年1月9日(金曜日)支援規模
■補助額 改装費(開業時) 補助率:30% 限度額:50万円 賃借料(2年間) 補助率:30% 限度額:72万円(1ヵ月3万円、年間36万円) 広告宣伝費(開業後6か月までに要する経費) 補助率:50% 限度額:15万円 ※その期間が2会計年度に及ぶときの補助限度額は、15万円とする。 ※1会計年度における建物賃貸借契約の期間が1年に満たないときの年間補助限度額は、年間補助限度額を12で除した額に月数を乗じて た額。募集期間
開業した日から1か月以上、4か月以内対象者の詳細
市内の商店街にある空き店舗を活用して開業した方 ◎次の場合には対象となりません。 ・市内の商店街からの移転に係るもの ・親族が所有し、又は管理する店舗を賃借して開業するもの ・法令に違反するもの ・公序良俗に反するもの ・政治的活動又は宗教的活動に関するもの ・風俗営業に関するもの 注1 市税等を完納している必要があります。 注2 その他補助金の交付に当たり条件等があります。 注3 市では店舗の斡旋は行いません。対象地域
神奈川県 秦野市添付データ
お問い合せ
環境産業部 産業振興課 商業振興担当電話番号:0463-82-9646