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令和7年度 事業多角化支援事業費補助金

令和7年度 事業多角化支援事業費補助金

登録機関:佐賀県更新日:2025年07月07日掲載終了予定日:2025年08月04日

目的

佐賀県内においてものづくりに携わる中小企業者等が米国関税措置により事業活動への影響が見込まれる中、新たな販路や卸先拡大に向けて、事業の多角化にチャレンジすることを支援するため、その取組に要する経費の一部を補助します。

支援内容

▼補助対象事業 ・企業が保有する技術や製品等の認知度向上、販売促進等を目的として実施するプロモーション ・ B to B 企業(製造業)における自社技術を活用した B to C 商品の新規開発 ・ 取引のない発注大手メーカーB 社との新規取引開拓のためのバイヤー招聘、試作品開発 ・ 海外市場新規開拓のためのプロモーション 等 ▼補助対象経費 報償費、費用弁償、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金等 ▼事業を実施する期間 交付決定を受けた日から令和8年2月 27 日(金曜日)まで (納品及び支払まで全て完了することが補助金支払の要件となります(未払金の計上は補助対象となりません))。 ※県から交付決定を受けた日が事業計画の開始日となります。そのため、契約に類する行為(発注(口頭発注を含みます)や売買契約の締結等)については、交付決定日以降の日時でなければ補助事業の対象経費として認められません。

支援規模

補助率:2/3 上限額:300万円

募集期間

2025年7月3日から2025年8月4日まで

対象者の詳細

「米国関税措置により受注量の減少や経営環境の変化等の影響を受けている又は受ける可能性のある」ものづくり事業者等であって、佐賀県内において、「生産や研究開発、製品企画等の事業又は業務」を行う事業所を有する者(応募時点において、ものづくりを事業としていないときは対象となりません) 「ものづくり事業者等」 本事業において、以下のア又はイに該当する者を「ものづくり事業者等」と定義します。 ア 以下の業務を行う中小企業者 イ アの事業者が組合員又は会員の過半数を占める企業組合等  (1) 総務省日本標準産業分類における「大分類 E 製造業」に規定する業務  (2) 有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えた新たな製品の製造を行い、自社製品の販売を行う業務  (3) 製品企画等を業務とし、生産設備は持たないものの OEM 委託生産等により、自社製品の販売を行う業務 ※なお、以下の業務を行う事業者は、対象としません。  (1) 単に製品を選別する業務及び包装の作業を行う業務  (2) 土地に定着する工作物を建築する業務  (3) 自動車整備、機械等修理等を含む物品の整備・修理に係る技能・技術を提供するサービスを行う業務とし、以下の業務は本号の対象から除外   ① 船舶の修理、鉄道車両の修理又は改造(自家用を除く)を行う業務   ② 航空機及び航空機用原動機のオーバーホールを行う業務   ③ 金属機械又は金属加工機械をすえ付け、多種多様の機械及び部分品の製造加工と修理を行う業務  (4) 総務省日本標準産業分類「大分類 M 宿泊業、飲食サービス業」に規定された業務

対象地域

佐賀県

添付データ

お問い合せ

佐賀県 産業労働部 ものづくり産業課 ものづくり推進担当
〒840-8570
佐賀市城内一丁目1番59号
電話:0952-25-7421 FAX:0952-25-7282
E-mail:monodukurisangyou@pref.saga.lg.jp