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令和7年度 脱炭素ビルリノベ先進モデル導入 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業<2次公募>

令和7年度 脱炭素ビルリノベ先進モデル導入 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業<2次公募>

登録機関:環境共創イニシアチブ更新日:2025年07月15日掲載終了予定日:2025年09月05日

目的

脱炭素ビルリノベ(先進モデル導入)事業とは、既存の業務用建築物における先進的な脱炭素改修の実施に併せて、建築物のライフサイクル全体でのCO₂排出量の低減に資する技術・建材等の導入に対して支援を行い、技術面・調達面等も考慮した社会実装モデルの創出に貢献することを目的とします。 ※公募期間(2次公募) 2025年7月14日(月)~2025年9月5日(金)23:59締切

支援内容

▼主な要件 • 改修後の外皮性能BPIが1.0以下となっていること及び一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から用途に応じて30%又は40%程度以上削減されること(ホテル・病院・百貨店・飲食店等:30%、事務所・学校等:40%) • BEMSによるエネルギー管理を行うこと等 • CO₂排出量削減効果の高い先進的な技術・建材等又は建築物のライフサイクル全体でのCO₂排出量の低減に資する技術・建材等を1つ以上導入すること ▼主な対象製品 断熱窓、断熱材、高効率空調、制御機能付きLED照明器具、業務用給湯器、BEMS※ ※トップランナー制度目標水準値を超えるもの等、一定の基準を満たすものを対象とする。 先進的な技術・建材等 ▼補助対象事業 国内の既存業務用建築物において、ZEB基準の水準の達成に必要な断熱窓・断熱材や高効率設備及び先進的な技術・建材等を導入し、改修後に以下の要件を全て満たす事業を対象とする。なお、法令又は予算制度等に基づき、国の負担又は補助を得て実施する事業等については、交付の対象としない。 (1)環境性能に関する要件  ① 建築物の外皮性能について   改修後の外皮性能BPIが1.0以下になる事業であること。 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律におけるPAL*(外皮基準の指標)により算出されたBPIが1.0以下であること及び、それを証するに必要な資料を添付すること。  ② 一次エネルギー消費量について   改修後の一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から用途に応じて30%又は40%以上削減される事業であること。 ホテル等・病院等・百貨店等・飲食店等・集会所等は30%、事務所等・学校等は40%以上削減されること。 建築物の外皮性能や一次エネルギー消費量は、建築研究所計算支援プログラムを使用して算出すること。 ただし、以下a、bのいずれかに該当する場合は本事業の対象外となる。   a. 省エネ適合性判定の義務化開始(2017年4月1日)以降に建てられた建築物で、省エネ判定通知書等によりすでに一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から用途に応じて30%又は40%以上削減されていることがわかる場合。   b. 改修前にすでに『ZEB』、「NearlyZEB」、「ZEBReady」又は「ZEB Oriented」のBELS認証を取得している建築物。(本事業の効果により、ZEBのランクを上げる場合はその限りではない。) (2)外皮の高断熱化及び高効率設備の導入について  ・外皮性能の向上については、「断熱窓」、「断熱材」のいずれかを導入すること。 ただし、「現状の建築物のBPIが1.0以下である」又は、「補助対象外の設備でBPIを低減」する場合、「断熱窓」、「断熱材」の導入は必須としない。  ・一次エネルギー消費量の削減については、「高効率空調」、「制御機能付きLED照明器具」、 「業務用給湯器」のいずれかを導入すること。 ※ 「高効率空調」、「制御機能付きLED照明器具」、 「業務用給湯器」以外の設備を更新する場合、該当設備については補助対象とはならないが、一次エネルギー消費量の削減効果に含んで申請することも認める。 (3)先進的な技術・建材等の導入について  脱炭素改修の実施に併せて、以下A又はBの中から技術・建材等を1つ以上導入すること。   A) CO2排出量削減効果の高い先進的な技術・建材等    ・WEBプログラム未評価技術(既存15項目に加えて追加8項目)    ・その他CO2排出量の低減に資する技術・建材等   B) 建築物のライフサイクル全体でのCO2排出量の低減に資する技術・建材等 (4)エネルギー利用に関する要件  エネルギー管理システム(BEMS)を導入し、原則、空調・照明・給湯等の設備区分毎にエネルギーの計測・計量を行い、データを保存・表示・分析評価できること。 ただし、導入するBEMSは以下の要件を全て満たすものとする。  ① 補助事業完了後、事業報告時に建物全体のエネルギー使用量 (計測・保存データ粒度30分以内を必須とする)と、設備区分毎のエネルギー(電力・ガス・油等)使用量(計測・保存データ粒度は30分以内)を月単位で取りまとめ、年に1度、5年間報告を行うこと。  ② BELS認証を取得する、あるいは取得する予定の建築物全体のエネルギー管理ができるシステムであること。なお、複数用途建築物で申請する場合は用途区分毎に計測すること。 (5)環境性能の表示に関する要件について  建築物の環境性能に関する第三者認証による評価(建築物省エネルギー性能表示制度(BELS))において、省エネルギー性能評価の認証を補助事業開始後速やかに取得し、完了実績報告時に、「省エネルギー性能表示」及びその表示に関する「評価書」の写しを提出すること。 なお、第三者認証取得にあたっては、第三者認証における申請建物用途と本事業申請における建築用途を合致させ、原則として本事業申請時と同じ計算方法を用いること。 ※ 実用途とかけ離れた室用途を選択して計算した場合は、BELSにおける審査結果と本事業計算結果が整合しない可能性があるため留意すること。 第三者認証による省エネルギー性能表示に関する審査を受けた結果、一次エネルギー削減率が本事業の交付決定時の値より下回った場合は、原則補助金を受給できない。 ただし、計算方法によっては要件を満たす等、個別事業の状況に鑑みてSIIが認める場合はその限りではない。 ※その他要件については公募要領をご確認ください。

支援規模

▼予算額 9億円 ▼補助内容 補助率:1/2、2/3、1/3 上限額:1事業あたり3億円 下限額:1事業あたり200万円

募集期間

2025年7月14日から2025年9月5日まで

対象者の詳細

本事業について補助金の交付を申請できる者は、以下の要件を全て満たすこと。 ① 日本国内で事業を営んでいるものであり、国内の業務用建築物等に本事業であらかじめ定めた基準を満たす断熱窓・断熱材や高効率設備等を導入する者とする。 ② 補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とする。  a. 民間企業  b. 個人事業主(原則、青色申告者に限る)  c. 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人  d. 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人  e. 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人  f. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人  g. 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人  h. 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人  i. 地方公共団体  j. その他環境大臣の承認を得てSIIが適当と認める者 ③ 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ④ 事業報告時に建物全体及び設備区分毎の1年間分のエネルギー使用量を5年間に渡って報告できる者であること。 ⑤ 本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限期間、継続的に使用する者であること。 ⑥ 環境省から、補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者の申請による事業であること。また、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする(契約金額100万円未満のものを除く)に当たっては、環境省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を相手方とすることはできないので注意すること。 その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない補助事業者からの申請は対象外とする。 ⑦ 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者でないこと。 ⑧ 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な事業者であること。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII) 脱炭素ビルリノベ事業事務局
TEL:0120-102-912
電話受付時間 10:00~12:00、13:00~17:00(土日祝除く)
※お電話での問い合わせの際は、対象の事業名をお伝えください。

r7-bl-renos@sii.or.jp
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