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令和6年度地域における受入環境整備促進事業補助金「観光産業再生促進事業」

令和6年度地域における受入環境整備促進事業補助金「観光産業再生促進事業」

登録機関:観光庁更新日:2025年07月17日掲載終了予定日:2025年09月26日

目的

本事業は、債務を抱えつつも再生能力があると見込まれる宿泊事業者に対し、宿泊事業者が所有する事業再計画等に則り、事業再生に必要となるシステム、備品及び設備の改善費用を支援することを目的とする事業です。 公募期間:令和7年7月16日(水)10:00〜令和7年9月26日(金)17:00

支援内容

■補助対象経費: ①施設/整備の改修等(共有スペース(軒先・フロント・ロビー等)、客室の改修、設備 (エレベーター・空調・照明)の改修、顧客価値を殷損している施設・設備の撤去等) ②DX整備に係る費用(システム/ツールの改修・導入(PMS・サイトコントローラー・会計システム等)等) ③その他(①及び②と連動して実施されるホームページの改修・導入等)

支援規模

■補助額:補助上限700万円(2/3補助)

募集期間

2025年7月16日から2025年9月26日まで

対象者の詳細

宿泊事業者 事業再生アクションプラン(※1)を有している宿泊事業者(※2)とします。なお、同一事業者(※3)からの2施設以上分の本 補助金への申請はできませんので、ご注意ください。 (※1)財務状況等により十分な設備投資が行えず、その結果として魅力を十分に発揮できていない宿泊施設において、事業再生を目指した計画を指します。 (※2)旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者、また、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に規定する住宅宿泊事業を営む者を除きます。なお、 補助対象事業者は、民間事業者に限ります。 (※3)代表者が同一、企業会計が同一(子会社(会社法第2条第3項)または親会社(会社法第2条第4項)) いずれかに当てはまる場合。 (2)補助対象除外事業者 ① 補助対象事業の実施期間内に、今回の補助対象事業と同一の事業内容で、次に該当する補助金等の給付を受ける場合は、本補助金への申請ができませんので、ご注意ください。 (ア) 国(独立行政法人含む)による固有の補助金等の給付を既に受けている、又は受けることが確定している場合 (イ) 地方公共団体による補助金等の給付を既に受けている、又は受けることが確定している場合で、当該補助金等の全部又は一部が国の補助金等を財源としている場合 ② 宿泊事業者と工事(又は機器の発注)を請負う工事業者の代表者が同一である、又は企業会計が同一である場合は、補助対象事業者となりません。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

株式会社JTB 霞が関事業部
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tourism-revitalization-r7@jtb.com
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03-6737-9261