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令和7年度 創業支援補助金(2次募集)

令和7年度 創業支援補助金(2次募集)

登録機関:滋賀県 草津市更新日:2025年07月22日掲載終了予定日:2025年08月19日

目的

本市の地域特性を踏まえ、多様な働き方を選択できるまちとしての産業振興を促進するため、予算の範囲内において、創業ならびに支援機関による伴走支援を受けながら取り組む販路開拓に要する経費の一部を補助することで、市内における創業を促進し、もって産業振興を図ることを目的とする。

支援内容

▼補助対象経費 謝金、設備費、店舗等借入費、販路開拓費、委託費、広告費 ▼「創業」の定義 創業とは、次のいずれかに該当する場合をものとします。 ア 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、市内で新たに事業を開始する(※1)場合【新規創業(個人)】 イ 事業を営んでいない個人が、市内で新たに法人を設立し、市内を本店所在地とした法人登記を行い、事業を開始する(※1)場合【新規創業(法人)】 ウ 事業を営んでいる個人が、当該事業を廃止するとともに、新たに法人を設立し、当該法人 が同一の事業を開始する(※1)場合(市内で法人登記を行う場合に限る)【法人成り】 エ 事業を営んでいる個人または法人が、当該事業と異なる新たな事業(※2)を市内で開始する場合【第二創業】 オ 個人または法人の事業を別の個人または法人が引き継ぎ、当該事業に加え、新たな事業 (※2)を市内で開始する場合【事業承継】 (※1)「事業を開始する」の定義 → ア・イ・ウ 事業所等の設立日(個人:開業日、法人:設立日)ではなく、実際に事業(営業)を開始した日を指します。なお、前年度中(令和6年4月1日~令和7年3月31日)に事業所等を設立済の場合は、実際に事業(営業)を開始していない場合に限り、対象となります。 (※2)「新たな事業」の定義 → エ・オ 新たな事業とは、日本標準産業分類(令和5年7月改定)における中分類単位で異なる事業を申請年度内に開始する場合を指します。(前年度中に事業を開始済の場合は対象外)

支援規模

▼補助額  補助率:2/3  上限額:50万円  注記:次の上乗せ区分に該当する場合は、1項目につき、25万円を上乗せします。 ■上乗せ区分 上乗せ①:学生創業枠  申請年度末時点で35歳未満の方のうち、  (1)県内に設置された学校教育法に基づく大学または大学院を卒業後、2年以内に創業する場合  (2)県内大学に設置された大学等に在学中で、創業する場合 上乗せ②:U/Iターン者枠  直近5年間、市内に住民登録を有していない方のうち、申請日において  (1)県外在住者で、申請年度内に市内に転入し、住民登録を行う方  (2)県外から転入し、住民登録を行った日から6ヵ月を経過していない方 上乗せ③:ゼロカーボン・DX推進枠  (1)ゼロカーボンまたはデジタルトランスフォーメーションに資する事業として、市長が認めた場合 ※ 創業して実施される事業の根幹となっており、当該事業を通じて、地域(他者)に与える影響(事業内容・提供するサービス等)が相当程度あると判断されるものが対象となります。(単に自身のゼロカーボン・DXを推進するもの、環境に配慮した商品・他者が開発したサービス等を使用するものは対象外)

募集期間

2025年7月11日から2025年8月19日まで

対象者の詳細

次の全てに該当する者に限ります。 (1) 補助金の申請時点において市内に居住し、住民登録を有すること。ただし、市内で法人登記を行う場合または、上乗せ②-(1)に該当する場合については、この限りではない。 (2) 次の①・②のいずれかに該当する者であること。  ① 創業アまたはイに該当する者にあっては、令和7年4月1日から令和8年2月20日までに事業(営業)を開始すること。  ② 創業ウ、エまたはオに該当する者にあっては、申請日において、事業所の設立日等(複数回行ったことがある者にあっては、申請日の直近に行った日をいう。)から3年未満であり、かつ令和7年4月1日から令和8年2月20日までに事業(営業)を開始すること。 (3) 市内に事業所等(仮設または臨時の店舗その他の設置が恒常的なものでないものを除く。)を設置し、または設置しようとしていること。 (4) 申請日において大津市および草津市が認定を受けた創業支援等事業計画における認定連携創業支援等事業者となっている者の支援を受ける予定であり、申請年度内に販路開拓に向けた取組を行うこと。 (5) 3年以上継続することが見込まれる事業であること。 (6) 草津市税の滞納および各種償還に滞りがないこと。 (7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員またはこれらと密接な関係を有していないこと。 (8) 補助金の交付対象となる事業において、市の他の補助金の交付を受けていないこと。 ※その他の条件 ○フランチャイズ契約等でないこと 〇政治団体、宗教団体に係る事業でないこと 〇公序良俗に反する事業でないこと ○その他市長が適当でないと認める者でないこと

対象地域

滋賀県 草津市

お問い合せ

環境経済部 商工観光労政課 商工観光労政係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2351
ファクス:077-561-2486
E-mail:shoro@city.kusatsu.lg.jp